○置戸町運動公園設置条例施行規則

平成15年3月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町運動公園設置条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 置戸町運動公園(以下「運動公園」という。)のうち、おけとパークゴルフ場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 4月下旬から11月上旬まで

(2) 使用時間 午前8時から午後5時まで

(休場日)

第3条 委員会は、必要があると認めたときは運動公園の臨時休場日を定めることができる。

(使用許可申請)

第4条 運動公園を使用する者のうち、特定期間占用して使用しようとする者は、口頭または使用許可申請書(第1号様式)の提出により教育委員会に願い出て、許可を受けなければならない。

2 おけとパークゴルフ場を使用しようとする者は、別に定める利用券を購入し、使用簿に必要事項を記載することにより、使用許可を得なければならない。

3 条例第4条の2第3項第1号及び第2号による使用料免除を受けようとする者は、該当者であることを証明できるものを提示したうえ、利用券の交付を申請し、使用簿に必要事項を記載することにより使用許可を得なければならない。

4 条例第4条の2第3項第3号による使用料免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条の使用許可申請について適当と認めたときは、使用許可書(第2号様式)の交付、または利用券の発行をもつて使用を許可するものとする。

2 教育委員会は、前条第4項により使用料免除申請が提出され、適当と認めた者について、使用料免除許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(その他必要事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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置戸町運動公園設置条例施行規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号