○置戸町運動公園設置条例

昭和54年9月5日

条例第23号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 置戸町における体育の振興を図り、町民福祉の境進に寄与するため、置戸町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町秋田レクリエーション公園

置戸町字秋田263番地

置戸町字秋田264番地

置戸町字秋田275番地

置戸町字秋田276番地

置戸町字秋田278番地

置戸町字秋田279番地の10

置戸町中央運動公園

置戸町字置戸255番地の1

置戸町字置戸255番地の40

置戸町字置戸257番地の84

置戸町字置戸284番地の33

置戸町おけとパークゴルフ場

置戸町字拓殖53番地の1

置戸町字拓殖53番地の2

置戸町字拓殖53番地の3

置戸町字拓殖53番地の4

置戸町字拓殖53番地の6

置戸町字拓殖53番地の7

置戸町字拓殖53番地の8

置戸町字拓殖70番地

置戸町字拓殖71番地の1

置戸町字拓殖73番地の1

置戸町字拓殖73番地の1地先

置戸町字拓殖74番地の3

置戸町字拓殖87番地

置戸町字拓殖88番地

置戸町字拓殖89番地

置戸町字拓殖90番地

置戸町字拓殖91番地

置戸町字拓殖98番地の2

置戸町字拓殖98番地の3

置戸町字拓殖98番地の4

置戸町字拓殖98番地の5

置戸町字拓殖100番地の1

置戸町字拓殖101番地の1

置戸町字拓殖102番地の1

置戸町字拓殖103番地

置戸町勝山ふれあい公園

置戸町字安住188番地の5

置戸町字安住188番地の11

置戸町字安住188番地の11地先

置戸町字勝山157番地の内

(運動公園内に設置する施設)

第3条 運動公園内に設置する施設は、おおむね別表1に掲げるものとする。

(使用及び制限)

第4条 運動公園の施設を使用しようとする者は口頭又は文書をもつて教育委員会に願い出て、許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第4条の2 置戸町おけとパークゴルフ場を使用するときは、別表2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の納付は、利用券購入の方法による。

3 第1項の使用料は、次の各号の一に該当するときはこれを免除する。

(1) 高校生以下の者

(2) その他教育委員会が特に認めたとき。

(使用料の還付)

第4条の3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責任に帰することのできない理由によつて使用不能となつたとき。

(2) 公益上又は運営上やむをえない理由が生じたとき。

(3) その他、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(行為の禁止)

第5条 運動公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし第4条の規定に基づいて使用の許可を受けた者で、特に教育委員会の承認を受けた事項については、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 張紙、若しくは張札、又は広告を表示すること。

(4) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(5) 前各号のほか、教育委員会が施設の管理上特に必要と認めて禁止すること。

(賠償)

第6条 使用者が故意又は重大な過失によつて施設設備を破損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

秋田レクリエーション公園

置戸町中央運動公園

置戸町おけとパークゴルフ場

置戸町勝山ふれあい公園

施設の種類

摘要

施設の種類

摘要

施設の種類

摘要

施設の種類

摘要

パークゴルフ場

2コース

18ホール

野球場

 

パークゴルフ場

17コース

153ホール

パークゴルフ場

4コース

36ホール

多目的グラウンド


テニスコート

 

付帯施設

センターハウス、駐車場、休憩所、便所、水飲み場

緑地

 

緑地


緑地

 

付帯施設

駐車場、休憩所、便所、水飲み場、遊歩道、歩道橋

付帯施設

駐車場、休憩所、遊具

付帯施設

駐車場、便所、水飲み場

別表2

(令7条例1・全改)

区分

使用料

1日券

500円

回数券(12枚綴り)

5,000円

シーズン券

11,000円




満75歳以上の者

6,000円




置戸町内に居住する者

3,000円

満75歳に達する年度に限り、当該年度の4月1日に年齢基準を満たしているものとみなし、本表の使用料を適用する。

置戸町運動公園設置条例

昭和54年9月5日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年9月5日 条例第23号
昭和61年3月13日 条例第14号
平成5年3月22日 条例第10号
平成7年3月16日 条例第10号
平成9年3月18日 条例第13号
平成10年9月22日 条例第22号
平成15年3月11日 条例第3号
平成23年3月24日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第5号
令和3年10月8日 条例第22号
令和7年3月13日 条例第1号