○置戸町多目的交流施設設置条例施行規則
平成14年11月1日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町多目的交流施設設置条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める事を目的とする。
(使用時間)
第2条 置戸町多目的交流施設(以下「交流施設」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流施設の休館日は、12月28日から翌年1月5日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用者の範囲)
第4条 原則として、置戸町内に居住または就業する者で、スポーツ・レクリェーションを通しての交流を図る者とする。ただし、委員会が特に認めたときはこの限りでない。
(使用許可)
第5条 交流施設の使用の許可を受けようとする者は、口頭又は使用申請書(第1号様式)を委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 交流施設の使用者は、その使用につき委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指示された場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。
(3) 使用場所の清掃を行い、施設設備を原状に回復すること。
(4) 交流施設を清潔に保つこと。
(5) コート内での飲食をしないこと。
(6) 前各号のほか、委員会の指示に従うこと。
(その他必要事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

