○置戸町多目的交流施設設置条例

平成14年9月19日

条例第22号

(設置)

第1条 本町における町民の健康の保持増進と交流を促進するため、置戸町多目的交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 置戸町多目的交流施設

位置 置戸町字置戸242番地の1

(使用及び制限)

第3条 交流施設を使用しようとする者は、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)に願い出て、許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。

第4条 次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、町内の営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。

(2) 興行等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。

(3) その他公益又は管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 交流施設の使用料は、無料とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町多目的交流施設設置条例

平成14年9月19日 条例第22号

(平成14年9月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年9月19日 条例第22号