○置戸町多目的交流施設設置条例
平成14年9月19日
条例第22号
(設置)
第1条 本町における町民の健康の保持増進と交流を促進するため、置戸町多目的交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 置戸町多目的交流施設
位置 置戸町字置戸242番地の1
(使用及び制限)
第3条 交流施設を使用しようとする者は、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)に願い出て、許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。
第4条 次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、町内の営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。
(2) 興行等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。
(3) その他公益又は管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 交流施設の使用料は、無料とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。