○置戸町下水道排水設備工事指定業者に関する規程
平成10年3月24日
規程第1―2号
置戸町下水道排水設備工事指定業者に関する規程(平成7年規程第1号)の全部改正
(目的)
第1条 この規程は、置戸町下水道条例(平成7年置戸町条例第2号。以下「下水道条例」という。)第5条及び置戸町農業集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成6年置戸町条例第10号。以下「排水施設条例」という。)第9条第3項の規定により町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条別表に掲げる土木一式、建築一式、管工事のいずれかの許可を受けている者
(2) 町内に事務所又は事業所を有し、かつ相当の営業実績及び信用を有する者
(3) 前項の事務所又は事業所に、町長が承認する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上常時雇用している者
(4) 排水設備工事に必要な設備及び機械を保有している者
2 町長は、前各号に掲げる要件を具備する者で、工事の施行に関し特に必要と認めた場合において、本町に事務所又は事業所を有しないものであつても特定の期間及び工事に限り指定業者に指定することができる。
(1) 法人にあつては登記事項証明書及び定款、個人にあつては営業証明書及び住民票
(2) 工事経歴書
(3) 責任技術者名簿
(4) 建設業法による許可通知書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定の時期及び期間)
第4条 指定業者の指定は随時これを行い、有効期間は指定の日から4年以内の3月31日までとする。
(指定証の交付等)
第6条 町長は、指定業者として指定した時は、排水設備工事指定業者登録簿に登録し、排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」(別記第3号様式)という。)を交付する。
2 指定業者は、前項の指定業者証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、前項の指定業者証を亡失又は棄損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、次の各号の一に該当することとなつたときは、直ちに指定業者証を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第4条に指定する指定の期間が満了したとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定を取消しまたは業務を停止されたとき。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 事務所または事業所を移転しようとするとき。
(3) 責任技術者に異動があつたとき。
(4) 代表者に異動があつたとき。
(5) その他町長が必要と認めた事項に異動があつたとき。
(1) 関係法令、条例及び規則、規程に違反する行為があつたとき。
(2) 第2条に規定する条件を欠いたとき。
(3) 排水設備工事に関して不正な利益を得たとき。
(4) その他不都合な行為があつたとき。
3 第1項の規定により指定の取消しを受けた者は、その日から1年を経過するまでは指定の申請をすることができない。
4 前項の処分により業者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
2 指定業者は、自ら設計及び施工を行うものとし、工事の全部または大部分を一括して第三者に請負わせてはならない。
3 指定業者は、工事の一部を第三者に請負わせるときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(工事の中間検査)
第10条 指定業者は、工事の過程において当該工事を担当した責任技術者立会のうえ中間検査を受けなければならない。
(工事の期限付き保証)
第11条 検査に合格した工事であつても、検査合格後1年以内に破損または故障したときは、町長が指示する期間内に指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災または使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。
2 指定業者は前項の補修をしたときは、その結果を完了後15日以内に町長に報告しなければならない。
(修繕等)
第12条 指定業者は、町長の指示または使用者からの修繕の申込みを受けたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(損害の賠償)
第13条 指定業者は、工事施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えたときはその賠償の責を負わなければならない。
(責任技術者の資格)
第14条 責任技術者の登録を受けようとする者は、社団法人日本下水道協会北海道地方支部が実施する責任技術者認定試験に合格した者でなければならない。
(1) 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権していない者
(2) 町長が登録を不適当と認めた者
(1) 資格を証する書類
(2) 履歴書、住民票及び写真2枚
2 町長は、前項による申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは責任技術者登録簿に登録するものとする。
2 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を亡失又は棄損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第17条第1項の規定により資格登録を取消しまたは職務を停止されたときは、直ちに責任技術者証を返納しなければならない。
(2) 関係法令、条例及び規則、規程に違反する行為があつたとき。
3 前項の規定により資格登録の取消しまたは職務の停止を受けた者は、その日から1年を経過するまでは資格登録申請をすることができない。
4 前項の処分により生じた損害については、町長はその責めを負わない。
(責任技術者の職務)
第18条 責任技術者は、工事の設計、監督及び各申請に関する職務に従事するものとする。
(責任技術者の兼務の禁止)
第19条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者を兼ねることはできない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要なものは、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(置戸町農業集落排水設備工事指定業者に関する規程の廃止)
2 置戸町農業集落排水設備工事指定業者に関する規程(平成6年規程第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に改正前の置戸町下水道排水設備工事指定業者に関する規程及び置戸町農業集落排水設備工事指定業者に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により指定業者としての指定を受けているものについては、当該許可の有効期間満了までは、改正後の置戸町下水道排水設備工事指定業者に関する規程の規定により許可されている指定業者とみなす。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
(様式目次)







