○置戸町農業集落排水施設設置及び管理に関する条例

平成6年4月1日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する農業集落排水施設の管理及び使用について、法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 浄化槽法第2条で規定するし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きよ、その他の排水施設(農業用用排水を除く。)に接続して汚水を処理するために設けられる処理施設、又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。ただし、第4号で規定する排水設備を除く。

(3) 排水区域 農業集落排水施設により汚水を排除することができる地域で、第6条の規定により公告された区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管、排水きよ、その他の排水設備をいう。

(5) 使用者 排水設備を設けて農業集落排水施設を常時使用する者をいう。

第2章 農業集落排水施設の設置及び管理

(設置)

第3条 町における農業用用排水の水質の保全を図り、併せて農業集落の生活環境の整備、公衆衛生の向上を図るため、一定の区域を定めて農業集落排水施設を設置する。

(名称、位置及び区域)

第4条 農業集落排水施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

(1) 境野地区農業集落排水施設

 名称 境野浄化センター

 処理施設の位置 置戸町字境野471番地の2

 処理区域 別に定める境野地区農業集落排水事業計画区域図による。

(2) 勝山地区農業集落排水施設

 名称 勝山浄化センター

 処理施設の位置 置戸町字勝山3番地の10

 処理区域 別に定める勝山地区農業集落排水事業計画区域図による。

(維持管理)

第5条 農業集落排水施設の維持管理は、町がこれを行う。ただし、排水処理施設の目的を効果的に達成するために、必要に応じて管理の一部を委託することができる。

2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。

(供用開始の公告等)

第6条 町長は、農業集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第7条 農業集落排水施設区域に含まれている建築物の所有者は、自己所有地で汚水を処分するものを除き農業集落排水施設の供用開始の計画に合わせて、特別の事情があると認められる以外は3年以内に、排水設備を設置しなければならない。

2 前項で規定した者以外で、排水区域内において建築物を新築する者は、農業集落排水施設の管理者である町長の許可を得て排水設備を設置しなければならない。

3 第1項及び第2項の排水設備は、その設置及び構造に関し、別に定める基準に適合するものでなければならない。

(排水設備の確認申請)

第8条 排水設備の新設、増設、改造等(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その新設等の計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて、別に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により、町長の確認を受けた後において、申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめ、当該変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

3 排水設備の撤去を行う場合は、事前に町長の許可を得なければならない。

(排水設備の工事の施行)

第9条 排水設備の新設等の工事は、町長の確認を受けた後でなければ着手することができない。

2 排水設備の新設工事は、別に定める排水設備工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。

3 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した業者(以下「指定業者」という。)が、これを行うものとする。ただし、町長が処理施設の管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

4 指定業者に関する事項については、別に町長が定める。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行つた者は、工事完了後、直ちに、その旨を町長に届け出て検査をうけなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が確認を受けた計画どおり実施され、かつ、技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、別に定める。

(水洗便所への改造)

第11条 排水設備を設置した建築物の所有者で、くみ取り便所を使用している者は水洗便所への改造をできるだけ速やかに行わなければならない。

第3章 農業集落排水施設の使用

(使用開始)

第12条 排水設備の検査済証の交付を受けた後でなければ、農業集落排水施設を使用することができない。

2 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している農業集落排水施設の使用を再開したときは、別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用の基準)

第13条 町長は、農業集落排水施設の機能を正常に維持するため、使用の基準を定め、使用者に周知徹底させなければならない。

2 使用者は、し尿を農業集落排水施設に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、農業集落排水施設の使用につき、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月徴収する。ただし、止むを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

3 使用料は、納付書の送付又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、随時徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1で定めるところにより算定する。

2 前項の汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量による。それがないときは、別表第2に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別表第2に定める基準によることが著しく不適当と認められるときは、その不適当と認める事実を勘案して町長が認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定又は認定する水量を加えたものとする。

3 使用者が使用月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1ケ月分として算出した額

4 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。

(届け出を行わないときの使用料)

第16条 第12条第2項の規定による使用開始の届け出を行わずに処理施設の使用開始をしたときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水施設を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したとみなす。

2 第12条第2項の規定による使用休止、又は使用廃止の届け出がないときは引き続き使用しているものとみなし使用料を徴収する。

(手数料)

第17条 手数料は、別表第3に定める区分により申込者から申し込みの際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申し込み後徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(使用料、手数料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、手数料、その他の徴収金を軽減、又は免除することができる。

(料金の督促及び滞納処分)

第19条 この条例による使用料、手数料その他徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和55年条例第12号)の規定を準用する。

第4章 雑則

(損傷負担金)

第20条 町長は、処理施設を損傷させる行為により生じた当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者に負担させる。

第5章 罰則

(過料)

第21条 この条例、又は町長が別に定める事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 補則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条の規定は、施行日以後の置戸町農業集落排水施設の使用に係る料金について適用し、施行日前の置戸町農業集落排水施設の使用に係る料金については、なお従前の例による。ただし、施行日前から継続している置戸町農業集落排水施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項及び同条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町農業集落排水施設の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成18年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項及び同条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町農業集落排水施設の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項及び同条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町農業集落排水施設の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成30年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項及び同条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町農業集落排水施設の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

別表第1(第15条第1項関係)

農業集落排水施設使用料の算定基準

区分

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金 1m3につき

使用水量

料金

一般用

10m3まで

2,098円

226円

別表第2(第15条第2項第2号関係)

農業集落排水施設使用料の算定基準(揚水量測定器のない場合)

区分

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金(1ヶ月につき)

一般用

1家庭2人まで2,098円

1人増える毎1,049円

別表第3(第17条第1項関係)

農業集落排水設備手数料

区分

単位

金額

工事の設計審査

1工事につき

1,560円

工事の材料の検査

1工事につき

1,560円

工事の検査

1工事につき

1,560円

置戸町農業集落排水施設設置及び管理に関する条例

平成6年4月1日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成6年4月1日 条例第10号
平成9年3月18日 条例第5号
平成12年3月16日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第16号
平成17年12月19日 条例第21号
平成18年3月16日 条例第16号
平成26年3月24日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第17号