○置戸町下水道条例施行規則
平成7年3月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町下水道条例(平成7年置戸町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水及び水道水以外の水を使用する場合は、置戸町簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第14号)第2条の料金算定の基準日とする。
(排水設備等の工事の着手)
第4条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(排水設備等の軽微な工事)
第5条 条例第5条に規定する排水設備等の工事で軽微な工事とは、すでに排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。
2 前項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合、工事施工業者は、町長の指定する期間内に改修しなければならない。
(除害施設設置等の特例)
第7条 条例第9条第2項に規定する物質または項目は、次のとおりとする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量
ロ 動植物油脂類含有量
2 除害施設設置等工事が完成したときは、除害施設設置(改築・増築)完成届(様式8号)を町長に提出し、工事の検査を受けなければならない。
(身分証明書)
第14条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地に立入又は一時使用を行うときは、身分証明書(様式18号)を携帯しなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第15条 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第16条 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第17条 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートルとし、排水渠の断面積の数値は5,000平方メートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第18条 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第19条 条例第15条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(様式目次)


















