○置戸町下水道条例

平成7年3月16日

条例第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道排水区域に含まれている建築物の所有者は、自己の所有地で汚水を処分するものを除き公共下水道施設の供用開始の計画に合わせて、特別の事情があると認められる以外は遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。

2 前項に規定した者以外で、排水区域内において建築物を新築する者は、公共下水道施設の管理者である町長の許可を得て排水設備を設置しなければならない。

3 第1項及び第2項の排水設備は、その設置及び構造に関し、別に定める基準に適合するものでなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備の新設、増設、改造等(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その新設等の計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて、別に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により、町長の確認を受けた後において、申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめ、当該変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

3 排水設備の撤去を行う場合は、事前に町長の許可を得なければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有するものとして町長が認定した者(以下「主任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ、行つてはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、5日以内にその旨を町長に届け出て、工事が町長の定める置戸町公共下水道排水設備工事設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)に適合するものであることについて町職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が設計施工基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第7条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を、継続して排除して公共下水道を使用する者は除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、一日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第8条 特定事業場からの汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(2) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水にかかる前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目にかかる水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目にかかる水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水が公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) ヒ素及びその化合物 1リットルにつき素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(31) フッ素化合物 1リットルにつきフッ素15ミリグラム以下

(32) 温度 45度未満

(33) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(34) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(35) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(36) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(37) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(38) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、一日あたりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第12条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に、休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

(1) 下水道料金表(水道水使用の場合)

区分

基本料金(1ケ月につき)

超過料金 1m3につき

使用水量

料金

一般用

10m3まで

2,098円

226円

(2) 下水道料金表(揚水量測定器のない場合)

区分

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1ケ月につき)

一般用

1家庭2人まで2,098円

1人増える毎1,049円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量は、測定し得る機器があるときはそれにより測定された水量とし、それがないときは、前項第2号の表に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、この表の基準によることが著しく不適当と認められるときは、その不適当と認める事実を勘案して町長が認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、第1号の水量に前号の水量を加えたものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1ケ月分として算出した額

4 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取りつけることができる。

第3章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第15条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(改善命令)

第16条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害設備の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(手数料)

第17条 手数料は、次の各号に掲げる事項について、申請者から徴収する。

(1) 排水設備工事の設計審査 1工事につき1,560円

(2) 排水設備工事の材料の検査 1工事につき1,560円

(3) 排水設備工事の検査 1工事につき1,560円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申請後に徴収することができる。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第18条 この条例による使用料、手数料その他の徴収金を指定期限内に納入しないものに対する徴収方法については、置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和55年条例第12号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第19条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行つて第6条第1項の規定よる届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(4) 第7条又は第9条の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠つた者

(6) 第16条の規定する命令に違反した者

(7) 第4条第1項の規定による申請書又は図書、第4条第2項本文第11条第13条の規定による届出書に不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条の規定は、施行日以後の置戸町下水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の置戸町下水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。ただし、施行日前から継続している置戸町下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項第1号及び同項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町下水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成18年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項第1号及び同項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町下水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、特定施設を設置する特定事業所については、平成27年5月31日までは従前の基準を適用する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項第1号及び同項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町下水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成30年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第15条第1項第1号及び同項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町下水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

置戸町下水道条例

平成7年3月16日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成7年3月16日 条例第2号
平成9年3月18日 条例第15号
平成12年3月16日 条例第11号
平成12年12月18日 条例第34号
平成18年3月16日 条例第15号
平成19年3月12日 条例第12号
平成25年3月21日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第16号