○置戸町簡易水道事業給水条例施行規則
平成10年3月20日
規則第3号
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもつて構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第2条 置戸町簡易水道事業給水条例(平成10年置戸町条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、「給水装置工事申請書」の提出をもつて行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申請書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用同意書」(給水装置工事申請書)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の「誓約書」
(給水装置使用材料)
第4条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、置戸町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の供覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する個所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、150センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の配水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水装置の管理上の責任)
第10条 条例第20条に規定する修繕等に要する費用は、配水管分岐点より止水栓までを町の負担とし、止水栓より給水栓まで及び内部配管については使用者又は所有者の負担とする。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第11条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込)
第12条 条例第13条に規定する申込みは、「水道使用異動届」の提出をもつて行う。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第12条の2 条例第21条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第3章 料金及び手数料
(料金等の納入期限)
第13条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあつては納入通知書を発したその月の末日その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第14条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割り計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。