○置戸町簡易水道事業給水条例

平成10年3月18日

条例第2号

置戸町簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第14号)の全部改正

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、置戸町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 置戸町簡易水道事業の給水区域は、置戸町公営企業の設置等に関する条例(令和4年条例第21号)第3条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 公設又は私設のもので消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕については、この限りでない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(消防栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠つた者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(管理者の責務)

第21条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払い義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第23条 料金は、別表のとおりとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が10m3の2分の1以下のとき 基本料金は2分の1

(2) 使用水量が10m3の2分の1を超えるとき 1カ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 定例日のメーターの点検及び料金の納入通知書の発行、集金並びに町長が必要と認めた事務について委託することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときは、申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定給水装置工事業者の指定 1件につき 12,000円

(2) 第7条第2項の設計を審査するとき 1件につき 1,560円

(3) 第7条第2項の材料の検査をするとき 1件につき 1,560円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 1,560円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計算又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町簡易水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している簡易水道の使用で、施行日から平成18年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町簡易水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町簡易水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している簡易水道の使用で、施行日から平成30年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の置戸町簡易水道の使用に係る料金について適用し、当該料金のうち施行日前から継続している簡易水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

置戸地区水道料金(1ヶ月)

区分

基本料金

従量区分

従量料金/m3

摘要

一般用

1,680円

1~10m3

25円


11~20m3

213円

21m3

234円

営農用

2,882円

1~50m3

61円


51m3

101円

臨時用

3,564円

1m3

234円


私設消火栓

2,517円

使用1回につき

備考

料金の額は、基本料金の額と従量料金の額を合計した額とする。

置戸町簡易水道事業給水条例

平成10年3月18日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業
沿革情報
平成10年3月18日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第11号
平成12年12月18日 条例第34号
平成13年3月22日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第10号
平成18年3月16日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第19号
平成26年3月24日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第21号
令和6年3月15日 条例第13号