○置戸町建設工事執行規則
昭和56年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、開墾建設、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
2 この規則において「建設工事執行者」とは、町長又はその委任を受けて建設工事を執行する権限を有する課長等(昭和34年置戸町条例第7号)をいう。
(工事計画)
第3条 課長等は、翌年度において執行しようとする主要な建設工事につき工事計画を定め、あらかじめ町長の指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(工事の指定)
第4条 町長は、課長等に対し当該年度において施行すべき建設工事及び施行方法を指定するものとする。
(工事の変更及び廃止)
第5条 課長等は、前条の指定を受けた工事又はその施行方法について変更し、又は工事を廃止しようとするときは、その理由を付して町長に申請しなければならない。
(土地又は物件の取得)
第6条 建設工事執行者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。
2 建設工事執行者は、工事完了までに必要な土地又は物件について所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、工事完了後に所有権、地上権その他の権利を取得することができる。
(工事の施行方法)
第7条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第8条 次の各号に該当する建設工事は、直営をもつて施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの。
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの。
2 建設工事の直営について必要な事項は、町長が定める。
(委託)
第9条 建設工事の委託について必要な事項は、町長が定める。
(契約の締結)
第10条 建設工事執行者は、落札を通知した請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別に定める書式により、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、財務規則第120条の規定の適用を妨げるものではない。
第11条 削除
(前金払)
第12条 建設工事執行者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額、その支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第13条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、建設機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第15条 建設工事執行者は、建設工事の種類及びその施工の時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、建設工事執行者は当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保険金を当該請負人に納めさせるものとする。
4 第12条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第16条 建設工事執行者は、請負人が建設工事に着手する前に、当該建設工事の工事工程表(必要がある場合には、工事工程表及び工事費内訳明細書)を請負人から徴さなければならない。
(工事監督員)
第17条 建設工事執行者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。
(1) 工事の施行にあたり、設計図書と工事現場の状態が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場に災害その他異常な状態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその処置の要求に応じないとき。
(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行又は管理につき、著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第18条 建設工事執行者は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは、すみやかに検査員(財務規則第133条の規定により建設工事の完成の確認の検査を行うべき職員として指定した者をいう。)をして、請負人立会いの上、実地検査を行なわせ、その事実を確認しなければならない。ただし、請負人が当該検査に立ち会わない場合は、検査員のみで実地検査を行なわせることができる。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行なう必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第19条 建設工事執行者は、建設工事を執行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16―2号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。