○置戸町道路占用料条例
昭和61年3月31日
条例第7号
置戸町道路占用条例(昭和27年条例第23号)の全部改正
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7条例1・一部改正)
(占用料の徴収時期)
第3条 占用料は、毎年度4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、町長が発する納入通知書により徴収する。
(占用料の還付)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により、占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合により、許可期間内に占用を廃止したとき。
2 法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復がされた月の翌月から月割をもつて占用料を還付する。
(占用料の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用料を減免することができる。
(1) 公用又は公共のための占用であるとき。
(2) その他町長が必要と認めた占用
(督促及び延滞金の徴収)
第7条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により徴収する延滞金の徴収については、置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和55年条例第12号)に定めるところによる。ただし、延滞金は年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の道路占用条例の規定により、既に許可を受けたものに係る道路占用料金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の置戸町道路占用料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に係る占用料について適用し、施行日前に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、この条例による改正後の置戸町道路占用料条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 この条例による改正前の置戸町道路占用料条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成9年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に係る占用料について適用し、施行日前に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る占用料について適用し、施行日前に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る占用料について適用し、施行日前に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(置戸町道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の置戸町道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行日以後に係る占用料について適用し、施行日前に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令7条例1・全改)
道路占用料金
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 780 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||