○置戸町工鉱業開発促進条例施行規則

昭和47年2月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町工鉱業開発促進条例(昭和45年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(生産設備の範囲)

第2条 条例中、事業場の生産設備とは、事業場の建物及びその附属設備並びに機械装置工場用の建物の敷地である土地のうち、直接事業の用に供するものをいう。

(新設及び増設の範囲)

第3条 条例の規定による事業場の新設には、次の各号に該当する場合を含むものとする。

(1) 町内に事業場を有する者が、既設の事業場と建築地域を異にして事業場を設置する場合

(2) 休廃止されてから、相当長期にわたる期間を経過して、事業場を譲り受けて操業を開始する場合

2 事業場が、1つの事業計画により、数年次にわたり建設が行なわれる場合は、設備の全部を事業の用に、供されると認められたときに限り新設とみなすものとする。

3 既存の事業場について、改築又は取替等により、生産の能力の増加又は合理化を行つた場合は、増設とみなすものとする。

(計画書の提出)

第4条 条例第3条及び前条第2項の規定による事業場の新設、又は増設しようとする者は、あらかじめ当該事業場の新設、又は増設につき、別記第1号様式の計画書を、町長に提出しなければならない。

(措置の申請)

第5条 条例第6条の規定による課税の免除を受けようとする者は、別記第2号様式の申請書を、町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 第4条の規定により計画書の提出をした者(以下「計画書の提出者」という。)が、当該事業にかかる計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式により、町長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務)

第7条 条例第7条に規定する承継の事実が生じたときは、遅滞なく別記第4号様式によつて届け出なければならない。

第8条 計画書の提出者は、当該事業等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容を、その事由が生じた日から10日以内に、町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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置戸町工鉱業開発促進条例施行規則

昭和47年2月19日 規則第1号

(昭和47年2月19日施行)