○置戸町工鉱業開発促進条例施行規則
昭和47年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町工鉱業開発促進条例(昭和45年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(生産設備の範囲)
第2条 条例中、事業場の生産設備とは、事業場の建物及びその附属設備並びに機械装置工場用の建物の敷地である土地のうち、直接事業の用に供するものをいう。
(1) 町内に事業場を有する者が、既設の事業場と建築地域を異にして事業場を設置する場合
(2) 休廃止されてから、相当長期にわたる期間を経過して、事業場を譲り受けて操業を開始する場合
2 事業場が、1つの事業計画により、数年次にわたり建設が行なわれる場合は、設備の全部を事業の用に、供されると認められたときに限り新設とみなすものとする。
3 既存の事業場について、改築又は取替等により、生産の能力の増加又は合理化を行つた場合は、増設とみなすものとする。
第8条 計画書の提出者は、当該事業等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容を、その事由が生じた日から10日以内に、町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



