○置戸町工鉱業開発促進条例
昭和45年9月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、置戸町における工鉱業の開発を促進するため町内に工鉱業の事業場を新設又は増設するものに対して固定資産税の免除(以下「税の免除」という。)並びに特別な援助の措置などを行ない、もつて置戸町の総合開発の推進に資することを目的とする。
(1) 事業場 物の製造若しくは加工を行う事業場又は鉱物の採掘若しくは選鉱を行う事業場をいう。
(2) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第265号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供する土地及び家屋並びに償却資産をいう。
(措置の対象)
第3条 この条例によつて税の免除の措置をうけることができるのは新設又は増設した事業場の生産設備を構成する固定資産の取得価額が500万円をこえかつこれを当該事業の用に供することによつて使用し又は増加する従業員(日々雇い入れるものを除く。)の数が10人をこえる場合とする。
2 前項の規定による措置は、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3ケ年度の間に課すべきものに限る。ただし、事業の性質上特に必要と認めたときは議会の議決を経て税の免除の期間を更に2ケ年度まで延長することができる。
(特別措置)
第5条 町長は、工鉱業の開発振興上特に必要と認めたものに対しては、事業場の建設に必要な土地の斡旋又は議会の議決を経て土地の提供及び事業場の立地に係る道路、橋りよう、用水、その他公共施設等の新設又は改良整備などの特別の措置を行なうことができる。
(措置の申請)
第6条 第4条の規定により税の免除を受けようとするものは、その年度の初日の属する年の3月31日までに別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(措置の承継)
第7条 第4条の規定による税の免除措置の対象となるべきものがその期間中に相続(法人にあつては合併等)又は事業等の譲渡により当該事業場に係る所有関係等に移動が生じた場合においてもその事業を承継するものに対しその残存期間につき当該措置を行なうものとする。ただし、町長に対しその承継の事実を届け出なければならない。
(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき
(2) いつわり、その他不正の手段により税の免除を受け若しくは受けようとしたとき
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。