○置戸町牧野管理規則

昭和44年7月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町牧野条例(昭和44年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき町営牧野(以下「牧野」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(面積)

第2条 牧野の面積は、次のとおりとする。

面積 458.6ヘクタール

(用途別の区画及び面積)

第3条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。

(1) 構内地 2.2ヘクタール

(2) 放牧地 326.0ヘクタール

(3) 原野・山林・牧道敷地等 130.4ヘクタール

(利用方法)

第4条 牧野の利用は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 放牧の期間は、毎年5月下旬から10月下旬までとする。ただし、町長は牧野の草生の状況により当該期間を変更することができる。

(2) 家畜の放牧頭数は、成牛馬に換算して1日平均おおむね850頭とし、放牧期間中の延頭数は130,000頭以内と定める。

(3) 放牧の方法は、昼夜放牧を原則とし、放牧区の植生に照合し適時畜群を編成し輪換放牧を行う。

(草種及び草生の改良)

第5条 草種は、牧草及び自然草とし改良の方法は毎年度予算の範囲で町長が定める。

(障害物等の除去)

第6条 有害植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除は毎年一回以上行うものとする。

(牧野施設)

第7条 牧野施設は管理所、牧道、牧柵、給塩、給水場、追込場、発電施設、牛衡機等、家畜の放牧及び管理に必要な諸施設とする。

(看視員の設置)

第8条 牧野施設の管理並びに、放牧家畜の看守を実施するため、必要に応じて看視員を常置する。

(維持管理)

第9条 牧野の維持管理については、別に町長が改良計画書で定める。

(使用料の徴収方法)

第10条 条例第4条の使用料は、利用の都度、町長の定める方法により納付しなければならない。

(利用の申込及び許可)

第11条 牧野を利用しようとするものは、あらかじめ家畜の種類、年齢別等を記載した申込書を提出して町長の許可を受けなければならない。

2 町長は牧野の使用を許可したときは、利用申込者に対し使用許可証を交付するものとする。

(許可の取消等)

第12条 前条により使用許可を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは、使用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に損害を及ぼすことがあつても町は、賠償の責を負わない。

(1) 利用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ないとき。

(書類、簿冊)

第13条 牧野に次の書類簿冊を常備しておくものとする。

(1) 牧野管理条例、規則

(2) 牧野現況説明書

(3) 牧野改良計画書

(4) 放牧家畜台帳

(5) 看視員出勤簿

(6) 牧野使用料徴収簿

(7) その他必要な書類及び帳簿

(違反に対する措置)

第14条 条例及びこの規則に違反したものについては、1年間の使用を禁止し、違反によつて得た利得は、それに相当する代償を町長が決定し納入させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

置戸町牧野管理規則

昭和44年7月1日 規則第10号

(昭和61年3月14日施行)