○置戸町牧野条例

昭和44年3月13日

条例第13号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農業経営の安定と畜産振興の基盤の確立に資するため町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町釧北牧場

常呂郡置戸町字置戸284番地の50

常呂郡置戸町字拓殖403番地の1

常呂郡置戸町字拓殖283番地の1

足寄郡陸別町字小利別2番地の11

(牧野の利用)

第3条 牧野は、本町に居住する住民で牛馬を飼養する者に利用させるものとする。ただし、毎年の牧野の状態により本町住民以外の者でもその牧野の認容頭数以内において町長が特に許可したものについてはこの限りでない。

(使用料)

第4条 牧野を利用する者は、次に掲げる使用料を納めなければならない。

(1) 放牧

家畜の種類

使用料

放牧料金

1頭1日につき 270円

人工授精事業のもの

〃      110円加算

(2) 採草

草地の種類

使用料

上畑地

10aにつき 年4,950円

中畑地

〃     年3,850円

下畑地

〃     年2,750円

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(令7条例1・一部改正)

(事故の免責)

第5条 放牧中の家畜が盗難にかかり若しくは熊の害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは、牧野の施設に欠陥があつた場合を除くほか町は、その責を負わない。

(使用及び管理等)

第6条 牧野における放牧の期間、家畜の種類別認容頭数その他牧野の使用及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する牧野はこの条例により設置したものとみなす。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の置戸町牧野条例の規定は、施行日以降に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

置戸町牧野条例

昭和44年3月13日 条例第13号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和44年3月13日 条例第13号
昭和48年3月19日 条例第11号
昭和49年3月19日 条例第10号
昭和51年3月18日 条例第7号
昭和52年3月19日 条例第8号
昭和55年3月14日 条例第18号
昭和56年3月12日 条例第15号
昭和61年3月13日 条例第14号
平成元年3月18日 条例第14号
平成3年3月18日 条例第7号
平成7年3月16日 条例第9号
平成9年3月18日 条例第1号
平成18年3月16日 条例第10号
令和2年3月12日 条例第14号
令和7年3月13日 条例第1号