○置戸町林業構造改善林道事業分担金徴収条例
昭和47年3月14日
条例第15号
(徴収の根拠)
第1条 置戸町において施行する林業構造改善林道事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 分担金の額及びその基準は次により町長が定める。
2 分担金の基準は当該事業の施行にかかるその者の受ける利益を勘案して協議のうえ定めなければならない。
(納付義務者)
第3条 分担金は当該事業の施行によつて利益を受ける者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内において町長が定める。
2 分担金は町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(督促及び延滞金等)
第5条 納付義務者が分担金を納期日までに納めないときは置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和28年条例第7号)を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 町長は、天災その他特別な事情により分担金を納付することが困難であると認められるときは、その納付義務者の申し出により、納期日を変更し、又は徴収を猶予し、若しくは分担金を減免することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。