○置戸町有林野極印使用規程

昭和32年7月2日

規程第1号

(極印の種別形式)

第1条 置戸町有林野及びその産物の調査並びに検査に使用する極印は次の2種とし別記形式によるものとする。

(1) 置山 極印

(2) 置検 極印

(使用区分)

第2条 置山極印置検極印は置戸町役場の職員が使用するものとする。

(置検極印)

第3条 置検極印は林産物の検査、調査及び跡地検査の証として使用するものとする。

(置山極印)

第4条 置山極印は町有を証し、盗誤伐その他被害調査の証として使用するものとする。

(使用方法)

第5条 置山極印及び置検極印の使用方法は左の各号によるものとする。

(1) 毎木調査にあつては根際及び直径を測定した位置に調査番号を記入し、その番号の上位に置山極印を直径を測定した位置に置検極印を押打するものとする。但し、胸高直径8糎以下の立木にあつては調査番号の記入及び置検極印の押打を省略することができる。

(2) 区域調査にあつてはその区域を表示する毎測点の立木、又は標杭の地上1米30糎の位置に番号を記入し置山極印置検極印を並列に押打するものとする。

(3) 杣材にあつては断面に調査番号を記入し置検極印を押打するものとする。但し、町直営しやく伐製産の杣材にあつては調査番号を省略することができる。

(4) 毎木調査による跡地検査にあつては、根部の置山極印を認めた上、伐根断面には置検極印をその未木断面には置山極印を押打するものとする。

(5) 区域の調査による跡地検査にあつては区域内縁適宜の伐根に、置検極印を押打するものとする。

(6) 盗誤伐木調査にあつては、その伐根断面に調査番号を記入し、置山極印を押打するものとする。但し、現存物件及び未木に対しては、前各号に準じ置山極印を押打するものとする。

第6条 境界又は施業上必要な立木を伐採したときは、その伐根断面に調査番号を記入して置検極印を押打するものとする。

第7条 第5条の規定は未木、転倒木、伐倒木、挫折木、棄権木及び根株の調査に準用する。但し、極印押打の位置が第5条の規定により難いときは適宜見やすい位置に押打することができる。

(印肉)

第8条 極印は黒肉をもつて押打しなければならない。

(消印)

第9条 盗誤伐の現存物件、その他町有に帰した物件に押打した置山極印は物件引渡しの際消さなければならない。但し、消すときは同種の印肉を用い同一極印で先に押打した極印の半円に掛けて押打しなければならない。

(極印の箇数)

第10条 極印の押打は1箇に限るものとする。若し押打の結果明瞭でないときはこれを削り更に押打しなければならない。但し、杣材にあつてはこの限りでない。

(極印の取扱)

第11条 極印は職員の職名等に関する規則(昭和41年規程第4号)第2条に定める職員でなければ使用できない。但し、町長の指定した傭員が補助として調査又は検査に従事する場合は、この限りでない。

第12条 極印は確実なる容器に納めその取扱は林務商工課長が保管しなければならない。

第13条 極印は使用の都度交付を受け使用後は速かに返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

置戸町有林野極印使用規程

昭和32年7月2日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和32年7月2日 規程第1号
昭和34年12月19日 規程第1号
平成元年6月30日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第1号