○職員の職名等に関する規則
昭和41年11月1日
規則第4号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 職員の職名等については、法令又は条例及び他の規則等に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職名)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。ただし、主任以上の職名は、当該課名(施設名)又は係名を加えて職名とする。
課長、事務局長、園長、所長、館長、室長、会計管理者、参与、技監、課長補佐、次長、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、生活相談員、介護支援専門員、機能訓練指導員、介護士、支援員、社会教育主事、司書
(令7規則14―1・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等の職名)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員(置戸町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第12条及び第13条の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)の職名は、専門員とする。
(令7規則14―1・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 吏員補職規則(昭和25年規則第3号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、すでに有している職名は次のとおり読み替えるものとする。
(1) 現に有している職名と同一の職名がある場合にはその職名とする。
(2) 現に有している職名の「雇」を「書記補」又は「技手補」に、「事務見習」を「事務補」に、「牧夫」、「常夫」、「使丁」を「公務補」とする。
附則(昭和56年規則第9号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに有している吏員の職名は、次のとおり読み替えるものとする。
(1) 現に有している職名と同一の職名がある場合はその職名
(2) 現に課長、園長、主幹、係長、主任、保健師長、保健師、助産師、看護師、指導員、栄養士の職名を有する職員を除き、「書記」を「主事」に、「技手」を「技師」とする。
3 この規則施行の際、すでに有しているその他の職員の身分及び職名は、次のとおり読み替えるものとする。
(1) 現に有している身分及び職名と同一の身分、職名がある場合は、その身分及び職名
(2) 「書記補」を「主事補」に、「技手補」を「技師補」とする。
附則(昭和57年規則第6号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに有している「指導員」の職名は、「生活指導員」と読み替えるものとする。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第14―1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員である職員については、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において専門員の職名の発令がそれぞれあったものとみなす。