○置戸町有林野分収林設定条例施行規則

昭和31年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 置戸町有林野分収林設定条例(昭和31年置戸町条例第17号。以下「条例」という。)による分収林の設定についてはこの規則の定めるところによる。

(設定の箇所)

第2条 分収林は次の各号の一に該当する林野に設定することができる。

(1) 林業経営上町において急速に造林することが困難な事情にある林野

(2) 林業経営上分収林を設定することが利益と認められる林野

(3) 前各号の外町長が特別事由があると認める林野

(出願の手続)

第3条 条例第3条の規定により分収林の設定を受けようとするものは別記第1号様式の願書に実測図(縮尺5,000分の1)造林予定図及造林計画書を添付して町長に出願しなければならない。但し、造林予定図は実測図に記入することができる。

(設定契約)

第4条 町長は分収林設定申請地を調査し適当と認めたときは別記第2号様式による契約を締結するものとする。

(造林計画書の変更)

第5条 町長において必要があると認めたときは分収林設定の造林計画書の変更を指示することができる。

(名儀変更)

第6条 分収林設定を受けた者が相続若しくは改名又は改選により名儀の変更をしたときはその事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(分収林設定後天然に生育した樹木の指定)

第7条 条例第11条の規定による分収林設定後に天然に生育した分収林の樹木の指定は成林の状況に応じ適当の時期においてこれを行い分収林の造林者に通告するものとする。

(分収林台帳)

第8条 町長は別記第3号様式による分収林台帳を備え付けるものとする。

この規則は、公布の日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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置戸町有林野分収林設定条例施行規則

昭和31年10月1日 規則第3号

(平成元年6月30日施行)