○置戸町有林野分収林設定条例

昭和31年10月1日

条例第17号

第1条 この条例において町有林野とは、町が所有し管理経営する森林及び原野並に牧野をいう。

第2条 町有林野に分収林を設定するには、この条例の定めるところによる。

第3条 町長は、造林者とその収益を分収する契約をもつて、町有林野に分収林を設けることができる。

前項の契約は議会の議決を要するものとする。

第4条 分収林の樹木は町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。但し分収林設定前から存在する樹木は町の所有とする。

第5条 分収林の存続期間は60年をこえることができない。

前項の期間は更新することができる。この場合においては更新のときから前項の期間をこえることができない。

第6条 分収林の収益分収の歩合は、地代及び造林費を参酌して町長が定める。但し造林者の分収歩合は10分の8をこえることができない。

第7条 造林者は町長の承認がなければ、その権利を処分することはできない。

第8条 造林者は、分収林の植樹、補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は分収林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標、その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 分収林設定後天然に生育した用材不適木

(4) 植裁後20年以内に手入れのため伐採する樹木

第11条 分収林設定後天然に生育した樹木にして町長の指定したものは、分収林の樹木とみなす。

第12条 分収林の収益はその樹木の売払代金をもつて分収する。但し、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは材積をもつて分収することができる。

分収林に損害を与えた第三者から賠償として得た金額は分収歩合により分収する。

第13条 造林者が、次の各号の一に該当するときは、町長は分収林設定契約を解除することができる。但し造林者の責任に帰さない事由があるとき、又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終つた後5年を過ぎても成林の見込がないとき。

(4) 造林者が、この条例及び分収林契約の条項に違反したとき。

(5) 造林者がその分収林に関し罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

第14条 町長は前条の規定により契約を解除したときは、分収林設定の日にさかのぼり、造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。

第15条 造林者が町の分収歩合に損害を与えたときは、町長はその損害を賠償請求することができる。

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町有林野分収林設定条例

昭和31年10月1日 条例第17号

(昭和60年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第17号
昭和60年3月14日 条例第4号