○置戸町森林産物流通加工施設処務規程

平成5年12月21日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、置戸町森林産物流通加工施設設置条例(平成5年条例第28号)並びに置戸町森林産物流通加工施設管理運営規則(平成5年規則第24号)において定めるもののほか、置戸町森林産物流通加工施設(以下「オケクラフト共同工房」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定め、オケクラフト共同工房の円滑な運営を図ることを目的とする。

(館長)

第2条 館長は、町長の命を受けてオケクラフト共同工房業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係の設置)

第3条 オケクラフト共同工房に次の係を置く。

業務係

(係長)

第4条 係に係長を置く。

(係の事務)

第5条 係の所掌事務は、次のとおりとする。

クラフト共同工房の目的達成に必要な事業及びクラフト共同工房の管理運営に関すること。

(専決)

第6条 館長の専決事項は次のとおりとする。ただし、重要または異例に属する事項は上司の決裁を受けなければならない。

(1) オケクラフト共同工房の平常業務に関すること。

(関係規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに所属職員の身分、給与、服務についての必要な事項は、置戸町関係規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町森林産物流通加工施設処務規程

平成5年12月21日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年12月21日 規程第4号
令和2年2月21日 規程第2号