○置戸町森林産物流通加工施設管理運営規則
平成5年12月21日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町森林産物流通加工施設設置条例(平成5年条例第28号)第10条の規定に基づき、置戸町森林産物流通加工施設(以下「オケクラフト共同工房」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 オケクラフト共同工房はその目的を達成するため必要な事業を行う。
(職員)
第3条 オケクラフト共同工房に、館長その他必要な職員をおく。
(施設の使用者)
第4条 オケクラフト共同工房の使用者は、置戸町内に住所を有し工芸品生産に従事する者で、置戸町森林工芸館において所定の研修を修了した者、または同等の技量を有すると認めた者とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条により使用料の減免をするものは、次に掲げるものとする。
(1) 使用者の責任に帰することのできない事由により使用不能となつたとき。
(2) 学校、その他教育機関が教育目的で使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 オケクラフト共同工房を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外では火気を使用しないこと。
(2) 使用者は施設の整理、整頓、清潔を保つこと。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) オケクラフト共同工房の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損傷の届出等)
第7条 クラフト共同工房の使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷もしくは滅失したときは、その旨を町長に届出し、その指示を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。