○置戸町森林産物流通加工施設設置条例

平成5年12月21日

条例第28号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 置戸町における、森林産物を活用した工芸品の加工及び流通の振興、生産技能の向上と経済的自立を促進するため、生産型教育施設として、置戸町森林産物流通加工施設(以下「オケクラフト共同工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 オケクラフト共同工房の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 置戸町森林産物流通加工施設オケクラフト共同工房

位置 置戸町字置戸439番地の3

(施設)

第3条 オケクラフト共同工房に設置する施設は別表1に掲げるものとする。

(職員)

第4条 オケクラフト共同工房に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 オケクラフト共同工房を使用しようとするときは、文書をもつて町長に使用を願い出て、許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

(使用料)

第6条 オケクラフト共同工房の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は別表2のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は前条の使用料について、必要があるとき又は特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、使用を制限し又は使用許可を変更しもしくは取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上その他止むを得ない理由が生じたとき。

(賠償)

第9条 使用者は、オケクラフト共同工房の建物備品等を破損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表1

(令7条例1・全改)

オケクラフト共同工房施設

施設の名称

作業用建物

製品保管倉庫

木材加工用機械施設

乾燥施設

別表2

(令7条例1・全改)

オケクラフト共同工房施設使用料

施設の名称・体系

使用料

単位

作業用建物

一般型工房

35,640円

1ヶ月

塗装型工房

39,600円

1ヶ月

乾燥施設

基本料金

5,990円

1日

従量料金

実費

1回

置戸町森林産物流通加工施設設置条例

平成5年12月21日 条例第28号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年12月21日 条例第28号
平成9年3月18日 条例第1号
平成18年3月16日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第5号
令和7年3月13日 条例第1号