○置戸町森林野外レクリェーション施設設置条例施行規則

昭和61年9月16日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町森林野外レクリェーション施設設置条例(昭和61年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間)

第2条 置戸町森林野外レクリェーション施設の開設期間は、毎年4月1日から10月31日までとする。

2 前項の開設期間について、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により使用料を減免するものは、次に掲げるものとする。

(1) 学校その他教育機関が教育目的で利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記第1号様式により町長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は条例に定めるものの他、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。

(2) 施設を利用する場合は、整理、整頓、清潔を保つこと。

(3) 使用者は定められた施設以外では炊事、焚火はおこなわないこと。

(4) 使用者は騒音を発したり、暴力を用いたりその他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用者は係員の指示に従うこと。

(損傷の届出)

第5条 置戸町森林野外レクリェーション施設の使用者は、故意又は過失により施設及び付属物件を損傷もしくは滅失したときはその旨を別記第2号様式により町長に届出し、その指示を受けなければならない。

(管理の委託)

第6条 町長は条例第10条の規定によつて管理を委託する場合は、次の事項を規定した契約書を作成し行うものとする。

(1) 委託業務の範囲

(2) 委託業務を行う場所

(3) 委託業務のうち営業行為を行う場合の制限

(4) 施設及び付属物件の維持管理

(5) 管理に関する業務の執行状況

(6) その他業務委託に関し必要と認める事項

2 町長は施設の使用料の徴収について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により契約のうえ事務を委託することができる。

(施行の細目)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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置戸町森林野外レクリェーション施設設置条例施行規則

昭和61年9月16日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和61年9月16日 規則第18号
令和6年3月28日 規則第6号