○置戸町森林野外レクリェーション施設設置条例

昭和61年9月10日

条例第28号

(設置)

第1条 置戸町における林業従事者等の健康の保持及び心身の健全な発達を図るため、置戸町森林野外レクリェーション施設(以下「森林野外施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林野外施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 置戸町森林野外レクリェーション施設

位置 常呂郡置戸町字常元国有林34林班・36林班地内

常呂郡置戸町字常元鹿ノ子ダム河川敷地内

(使用の許可)

第3条 次に掲げる施設を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 鹿ノ子キャンプ場及び管理センター

(2) ボート施設

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し又は許可をしないことができる。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属物件が損傷され、又は損傷されるおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他、管理上使用が不適当と認めたとき。

(販売行為の制限)

第5条 何人も町長の許可を受けた場合を除くほか、森林野外施設内での物品の販売、陳列若しくは寄附金の募集をしてはならない。

(使用料)

第6条 森林野外施設の使用者から別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は前条の使用料について特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の納付)

第8条 使用料はその都度これを納付しなければならない。

(賠償)

第9条 使用者が森林野外施設、又は附属物件を損傷したときは町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

区分

施設名

料金

備考

1

キャンプ施設

キャンプ場

500円

テント1張り1泊につき

駐車場

無料

 

林間広場

無料

 

水飲場

無料

 

炊事場

無料

 

便所

無料

 

ゴミ焼却炉

無料

 

街灯

無料

 

管理センター

個人 600円

団体 400円

1人1泊につき

団体とは5人以上とする。

林間歩道

無料

 

バンガロー

2,500円

1棟1泊につき

2

レクリェーション施設

休憩広場

無料

 

休憩施設

無料

 

あずま屋

無料

 

浮桟橋

無料

 

置戸町森林野外レクリェーション施設設置条例

昭和61年9月10日 条例第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和61年9月10日 条例第28号
昭和62年7月31日 条例第14号
昭和62年9月10日 条例第15号
平成元年3月18日 条例第14号
平成6年3月18日 条例第4号
平成9年3月18日 条例第1号
平成14年6月19日 条例第20号
平成18年3月16日 条例第10号