○秋田地区住民センター設置条例施行規則

平成10年12月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、秋田地区住民センター設置条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 条例第3条第1項による文書による使用願は、別記第1号様式による。

2 使用許可書は、別記第2号様式による。ただし、口頭による使用願については、使用許可証の交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条第2項の規定により、使用料を免除するものは、国又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別記第1に指定する団体で別記第2に掲げる行事、事項以外の目的をもつて使用するとき。

2 前項によるもののほか、児童・生徒を対象とした学習・文化活動及び婚礼(基準内に限る。)については、2分の1の範囲内で使用料を減免することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 秋田地区住民福祉センター条例施行規則(昭和61年教委規則第7号)は、廃止する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別記第1

労働組合、農民協議会、猟友会、企業組合

別記第2

行事、事項

婚礼、葬儀、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見など。

個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。

様式 略

秋田地区住民センター設置条例施行規則

平成10年12月28日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年12月28日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第7号