○秋田地区住民センター設置条例施行規則
平成10年12月28日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、秋田地区住民センター設置条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可書は、別記第2号様式による。ただし、口頭による使用願については、使用許可証の交付を省略することができる。
(使用料の減免)
第3条 条例第5条第2項の規定により、使用料を免除するものは、国又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別記第1に指定する団体で別記第2に掲げる行事、事項以外の目的をもつて使用するとき。
2 前項によるもののほか、児童・生徒を対象とした学習・文化活動及び婚礼(基準内に限る。)については、2分の1の範囲内で使用料を減免することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秋田地区住民福祉センター条例施行規則(昭和61年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別記第1
労働組合、農民協議会、猟友会、企業組合
別記第2
行事、事項
婚礼、葬儀、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見など。
個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。
様式 略