○秋田地区住民センター設置条例
平成10年12月28日
条例第27号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 秋田地区農業の振興と生活文化の向上並びに、地域の活性化を図り、これらの活動の拠点とするため、秋田地区住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 住民センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田地区住民センター | 常呂郡置戸町字秋田279番地の4 |
(使用及び制限)
第3条 住民センターを使用しようとするときは、口頭又は文書をもつて町長に使用を願い出て、許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上その他やむを得ない理由が生じたとき。
第4条 次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、町内の営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。
(2) 興行等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとみとめられるとき。
(使用料)
第5条 住民センターの使用料は別表のとおりとし、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 公共団体その他で町長が必要と認めたときは、使用料を免除又は減額することができる。
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を還付することがある。
(1) 使用者の責任に帰すことのできない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用3日前までに使用許可の取り消し又は変更の届出があつて、これについて相当の事由があると認めたとき。
(返還)
第7条 使用者が、その使用を終わつたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に復し、かつ、清掃の上返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が行い、その費用を徴収する。
(賠償)
第8条 使用者が、故意又は重大な過失によつて施設、設備を損傷、滅失したときは、町長が定める方法又は金額によつて、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、住民センターの管理、その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 秋田地区住民福祉センター条例(昭和48年条例第34号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令7条例1・全改)
使用料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 特別利用 |
研修室 | 2,300円 | 2,500円 | 2,800円 | 6,800円 | 36,300円 |
和室 | 1,400円 | 1,600円 | 1,700円 | 4,100円 | |
会議室 | 800円 | 1,000円 | 1,100円 | 2,400円 | |
調理室 | 1,600円 | 1,900円 | 2,000円 | 4,800円 |
備考
1 暖房期間中は、使用料額を50%増額する。
2 料金を徴収して行事を開催する場合及びその他の使用で町長が特別に料金を定めて徴収することを必要と認めるときは、5倍以内の範囲において別に定めて料金を徴収することができる。
3 使用時間の区分は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合はこの限りではない。
「午前」とは、午前9時から午後12時まで
「午後」とは、午後零時から午後5時まで
「夜間」とは、午後5時から午後10時まで
「全日」とは、午前9時から午後10時まで
4 特別利用とは、1泊2日で全館利用する場合の使用料とする。