○置戸町新規就農予定者就農研修支援資金貸付規程
平成14年3月26日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、本町の区域内において新たに農業に従事しようとするため、本町において、長期の研修を行つている者に対する支援策として定めるものとする。
(貸付の対象者)
第2条 助成の対象者は、置戸町新規就農者支援育成条例第3条及び第5条に基づき新規就農予定者の登録を承認された者で、現在、研修を受けている者とする。
(貸付の内容)
第3条 就農研修資金として、研修期間に応じ最高24ケ月間分の貸付を行う。
貸付金額は1ケ月当たり、次のとおりとする。
新規就農予定者 配偶者あり 100,000円
単身者 50,000円
貸付方法は年2回とし、4月から9月までの分を9月に、10月から3月までの分を3月に貸付する。
(貸付金の申請)
第4条 前条の規定により貸付金の申請を受けようとする者は、町長が定める申請書に次の書類を添え、貸付月の10日までに提出しなければならない。
(1) 新規就農予定者就農研修支援資金貸付申請書(別記第1号様式)
(2) 収入状況調書(別記第2号様式)
(3) 新規就農予定者登録承認通知書(置戸町新規就農者支援育成条例施行規則別記第2号様式)の写し
(貸付金の返還)
第6条 貸付金を受けた者が、新規就農開始5年以内に次の各号に該当するときは、貸付金の全部、又は一部を返還させることができる。
(1) 農業を廃止、又は休業したとき。
(2) 町税並びに公課を滞納したとき。
(3) 不正行為により貸付金の交付を受けたとき。
(貸付金の猶予及び免除)
第7条 貸付金を受けた者が研修期間を終え本町で就農したとき、5年間は貸付金の償還を猶予し、5年経過し営農を続けているときには貸付金の償還を免除することができる。
(貸付金の減免)
第8条 貸付金を受けた者が次の各号に該当し、事情やむを得ないと認められたときは、償還方法を変更し、又は償還の全部もしくは一部を免除することができる。
(1) 不具疾病者と認められるに至つたとき。
(2) 長期の療養を必要とする疾病に至つたとき。
(3) 災害にあたり、特に償還が困難と認められたとき。
(4) その他特別の事情があると、町長が認めたとき。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、平成29年2月1日から施行する。


