○置戸町新規就農者支援育成条例施行規則
平成14年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町新規就農者支援育成条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 新規就農予定者の農業実習等は2ケ年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(新規就農者の認定)
第4条 町長は、条例第4条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、協議会に諮り、認定の可否について決定する。
2 町長は、前項に規定する奨励金等交付申請書を受理したときは、協議会に諮り、奨励金等交付の可否について決定する。
なお、交付の決定したものについては別記第7号様式により、農協を経由しその旨を申請者に通知する。
3 条例第6条第2項第3号に規定する経営自立安定補助金の交付期間は3年とし、制度資金等借入年度に5分の2、第2年次に5分の2、第3年次に5分の1をそれぞれ交付する。
(施行規程)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。









