○置戸町新規就農者支援育成条例施行規則

平成14年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町新規就農者支援育成条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(新規就農予定者の登録)

第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者の登録を受けようとする者は、別記第1号様式による登録申請書を、きたみらい農業協同組合(以下「農協」という。)を経由し町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接の上、置戸町新規就農者支援育成協議会(以下「協議会」という。)に諮り、新規就農予定者登録の可否について決定し、別記第2号様式により農協を経由し申請者に通知するものとする。

3 新規就農予定者の農業実習等は2ケ年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(新規就農者認定申請)

第3条 条例第2条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、別記第3号様式の認定申請書を農協を経由し町長に提出しなければならない。

(新規就農者の認定)

第4条 町長は、条例第4条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、協議会に諮り、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により認定すると決定したものについては、別記第4号様式により、又は認定しないと決定したものについては別記第5号様式により、農協を経由しその旨を申請者に通知する。

(奨励金等の交付)

第5条 条例第6条第2項に規定する奨励金等の交付を受けようとする新規就農者は、町長の指定する期日までに別記第6号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する奨励金等交付申請書を受理したときは、協議会に諮り、奨励金等交付の可否について決定する。

なお、交付の決定したものについては別記第7号様式により、農協を経由しその旨を申請者に通知する。

3 条例第6条第2項第3号に規定する経営自立安定補助金の交付期間は3年とし、制度資金等借入年度に5分の2、第2年次に5分の2、第3年次に5分の1をそれぞれ交付する。

(相続等の変更申請)

第6条 条例第9条に規定する相続及び合併並びに譲渡等の理由により奨励金等の受給者に変更が生じたときは、別記第8号様式による変更認定申請書を農協を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により認定すると決定したものについては、別記第9号様式により、又は認定しないと決定したものについては別記第10号様式により、農協を経由しその旨を申請者に通知する。

(施行規程)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

置戸町新規就農者支援育成条例施行規則

平成14年3月26日 規則第14号

(平成15年4月1日施行)