○置戸町新規就農者支援育成条例
平成14年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は本町における農業の発展に資するため、本町の区域内で新たに農業を営む者(以下「新規就農者」という。)に対し、特別な優遇措置を講じ、新規就農者の支援育成と定着を図ることを目的とする。
(1) 心身ともに健康で自立経営を維持管理する能力と経験を有する者で、原則として経営責任者の年齢が概ね20歳以上45歳未満の者で配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有し新たに農業経営を営む者、又は概ね20歳以上30歳未満の共同経営を行う者が3名以上農業経営に参加する者
(2) 酪農経営においては、乳牛の経産牛頭数が40頭以上の経営計画を有する者で、農用地面積が概ね27ヘクタール以上を確保できる者
(3) 畑作経営においては、農用地面積が概ね15ヘクタール以上を確保できる者
(4) 前各号に満たないが、特に町長が認めた者
(新規就農予定者登録の承認申請)
第3条 新規就農者として農業経営をするまでの間、農業実習等により営農技術、土地、気象条件、農家生活及び地域との連携等について習得しようとするときは、新規就農予定者登録の申請をし、承認を受けなければならない。
(新規就農者認定申請)
第4条 この条例による新規就農者の認定を受け、農業経営を始めようとする者は、あらかじめ農業経営計画書、その他必要事項を記載した認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する承認及び認定の審査にあたり、又は優遇措置の適正を図るため、別に設置する置戸町新規就農者支援育成協議会に諮るものとする。
(優遇措置の内容)
第6条 前条第1項の規定により新規就農予定者登録の承認を受けた者に対し、別に定める規程により就農研修支援資金を貸付することができる。
(1) 担い手確保農用地保有合理化促進特別事業及び農場リース円滑化事業等により農用地及び農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃借契約を締結している期間の内5年間に係る賃借料の3分の1以内を補助する。
(2) 経営開始後最初の施設等に対する固定資産税が賦課された年度から3年間に係る固定資産税の額を限度として、奨励金を交付する。
(3) 農業経営の開始に必要な農用地等の取得並びに家畜を導入するため、経営開始の属する年度から2年以内に借入をした農業関係制度資金及び町長が認める資金(以下「制度資金等」という。)に対し、町が定める農業経営基盤強化促進基本構想指標を達成すると認めた場合、その制度資金額の5分の1を限度として経営自立安定補助金を交付する。ただし、経営自立安定補助金の交付額は個人経営で5,000千円、共同経営で10,000千円を限度とする。
(4) 農業経営に必要な農用地及び農業用施設の取得並びに家畜を導入するため、経営開始の属する年度から5年以内に借入した制度資金等に対し、個人経営で50,000千円、共同経営で80,000千円を限度として、借入の年度から10年間、その利息に対し2分の1の範囲内で利子補給金を交付する。
(奨励金等の申請)
第7条 前条の規定により奨励金等を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を、指定した期日までに提出しなければならない。
(奨励金等の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し奨励金等を交付すべきと認められたときは、その交付の決定を通知するものとする。
(相続等に対する措置)
第9条 町長は、相続及び合併並びに譲渡等の理由により奨励金等を受けるものに変更が生じたときは、第5条第2項に規定する協議会に諮り、後継者に対し残期間奨励金等を継続して交付することができる。
2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内に変更認定申請書を町長に提出しなければならない。
(奨励金等の返納又は減額)
第10条 次の各号の一に該当するものに対しては、奨励金等を交付せず又は減額し、若しくは既に交付した奨励金等の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 土地及び施設等を営農目的以外の用途に供したとき。
(2) 奨励金等の交付が終了した翌年度から農業経営を5年以内に廃止し又は休業したとき。
(3) 町税並びに公課を滞納したとき。
(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。
(5) その他指令条件に違背したとき。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。