○置戸町北海道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和46年3月23日

条例第17号

(徴収の根拠)

第1条 置戸町において施行される北海道営営農用水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 分担金の額及びその基準は、次の各号により町長が定める。

(1) 分担金の額は、各年度ごとに北海道知事が定めた額をこえない範囲内において定めなければならない。

(2) 分担金の基準は、当該事業の施行にかかるその者の受ける利益を勘案して定めなければならない。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業の施行によつて利益を受ける者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内において、そのつど町長が定める。

2 分担金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。

(督促及び延滞金等)

第5条 納付義務者が分担金を納期日までに納めない時は、置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和28年条例第7号)を適用する。

(納期日の変更及び減免等)

第6条 町長は、天災その他特別な事情により分担金を納付することが困難であると認められる時は、その納付義務者の申し出でにより、納期日を変更し又は徴収を猶予し、若しくは分担金を減免することができる。

(町長への委任)

第7条 この条例の定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町北海道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和46年3月23日 条例第17号

(昭和46年3月23日施行)