○置戸町農業委員会事務局規程
昭和60年2月26日
規程第1号
置戸町農業委員会事務規程(昭和32年置戸町農業委員会規程第1号)の全部改正
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため置戸町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。ただし、定数は、置戸町職員定数条例の定めるところによる。
(1) 事務局長 1人
(2) 事務局職員 若干名
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 職員は、事務局長の命を受け事務に従事する。
(係の設置)
第4条 事務局に農地係を置く。
(事務分掌)
第5条 農地係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 職員の服務、身分、進退、賞罰に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 規則、規程、告示に関すること。
(4) 委員会に関すること。
(5) 予算に関すること。
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
(7) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
(8) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に関すること。
(9) 農地、採草放牧地の利用関係の調整に関すること。
(10) 自作農の維持創設に関すること。
(11) 農地等の交換分合に関すること。
(12) 農地等の利用関係について、あつせん及び争議の防止に関すること。
(13) 農業者年金に関すること。
(14) 農業に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(15) 農業生産、農業経営の合理化についての調査及び研究改善に関すること。
(16) その他、農地事務に関すること。
(令7規程1・一部改正)
(事務処理)
第6条 この規程を改廃するときは、委員会の議決を経なければならない。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。