○置戸町職員定数条例

昭和38年3月18日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(雇傭人を含み、副町長、教育長及び臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員並びに休職者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局及び町長の管理に属する施設の職員 87人

(2) 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関の職員(社会教育主事を含む。) 21人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 第1号中の職員を充てる

(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(5) 監査委員の事務部局の職員 置戸町議会事務局設置条例第2条の職員を充てる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 次の条例は廃止する。

置戸町教育委員会事務局の職員の定数条例(昭和27年条例第29号)

置戸町選挙管理委員会書記の定数条例(昭和22年条例第7号)

置戸町農業委員会職員の定数条例(昭和32年条例第15号)

置戸町公平委員会事務職員の定数に関する条例(昭和26年条例第4号)

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町職員定数条例

昭和38年3月18日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第4号
昭和39年9月21日 条例第36号
昭和41年3月23日 条例第1号
昭和41年6月30日 条例第9号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年12月20日 条例第33号
昭和47年3月14日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和52年3月19日 条例第5号
昭和57年3月11日 条例第3号
昭和62年3月14日 条例第3号
平成8年3月12日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第10号
平成16年6月29日 条例第18号
平成19年3月12日 条例第4号
令和元年12月17日 条例第32号