○置戸町国民健康保険条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び置戸町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 置戸町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(会長)

第2条 会長は、置戸町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、町長から諮問があつたときに、会長がこれを招集する。

第4条 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

第5条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

第6条 会議は、条例第2条各号に掲げる被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

(会議録)

第9条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか会議に出席した委員2人とし、会議の始めに議長が指名する。

(答申)

第10条 会長は、町長の諮問事項について協議会で議決したときは、7日以内に町長に答申しなければならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、町民生活課医療給付係において処理する。

(委任)

第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第13条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条及び第3条(資格取得の届出)、第8条から第10条の2(被保険者の氏名変更の届出等)まで及び第11条から第13条(資格喪失の届出)までの規定による国民健康保険資格取得喪失変更等届出書(第1号様式)の提出があつたときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに資格喪失の適否等を確認したうえ受理しなければならない。

2 老人ホームに収容されている者についての被保険者の資格調査については、次の各号の基準に従つて行わなければならない。

(1) 条例第5条第1号及び第2号に定める小遣に相当する額は、養護老人ホームの入所者1人当りに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準とする。

(2) 条例第5条第2号に定める自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計する。

第13条の2 法施行規則第3条の規定による資格取得の届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書を添付しなければならない。

第13条の3 法施行規則第13条の規定による資格喪失の届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主の氏名及び個人番号、被保険者である者の氏名、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)、職業及び被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため又は保険給付を行うに当つて、給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第2号様式)を作成しなければならない。

(被保険者異動整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が法第7条及び第8条の規定に基づき、資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第3号様式)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の検認、更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。この場合においてその日時場所その他必要な事項をあらかじめ告知するものとする。

2 前項の検認を行うに当つては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続きを経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印(様式第4号)を押印しなければならない。

4 第1項の検認又は更新のため旧証を提出している間において、療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町長に国民健康保険受給資格証明書交付申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

5 前項の規定による申請書が提出されたときは、町長は、国民健康保険受給資格証明書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(修学者被保険者証、特別被保険者証の交付)

第17条 町長は、法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届出書(第7号様式)の提出があつたとき又は同規則第6条の2第1項の規定に基づき特別被保険者証交付申請書(第8号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により別個の被保険者証を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、修学者被保険者証交付簿又は特別被保険者証交付簿(第9号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が当該被保険者証を返還したときもまた同様とする。

第17条の2 法施行規則第5条第1項の規定による修学中の者に関する届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第17条の3 法施行規則第6条の2第1項の規定による特別被保険者証交付申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第18条 町長は、法施行規則第7条第1項の規定に基づき国民健康保険被保険者証再交付申請書(第10号様式)が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認し、被保険者証の第一面上部に、(再)の押印をして交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、被保険者証再交付整理簿(第11号様式)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が、失なつた被保険者証を発見しこれを返還したときも同様とする。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第19条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者がその資格を喪失したときその被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は被保険者証返還不能届を提出しなければならない。

第20条 前条の被保険者証返還不能届の提出があつたとき又は第18条の規定により被保険者証を再交付したとき及び第17条の規定により交付した被保険者証を返還することができなかつたときは、その無効となつた被保険者証についてその旨告示する。

第4章 保険給付

(付添看護の受給手続等)

第21条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項及び第17条の規定により付添看護を受けようとするときは、国民健康保険付添看護承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、被保険者から前項の付添看護承認申請書の提出を受け、審査決定したときは、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険付添看護承認不承認通知書(第12号様式の2)によりその旨を通知するとともに、国民健康保険付添看護承認不承認整理簿(第12号様式の3)に記載整理しなければならない。

(移送費の支給申請等)

第21条の2 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条の11第1項の規定による国民健康保険移送費支給申請書(第13号様式)に、法施行規則第27条の11第2項に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による移送費支給申請書の提出を受け、法施行規則第27条の10に定める移送費の支給要件を具備しているものと認めたときは、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険移送費支給決定通知書(第13号様式の2)によりその旨を通知するとともに、国民健康保険移送費支給台帳(第13号様式の3)に記載整理しなければならない。

3 町長は、第1項の申請が法施行規則第27条の10に定める移送費の支給要件を具備していないと認めたときは、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険移送費支給申請却下通知書(第13号様式の4)によりその旨を通知しなければならない。

(標準負担額減額認定申請等)

第21条の3 被保険者の属する世帯の世帯主が、次の各号の認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 法第26条の3第1項の規定による認定者

(2) 法第27条の14の2第1項の規定による認定者

(3) 法第27条の14の4第1項の規定による認定者

2 町長は、前項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定申請書の提出を受け、審査決定したときは、次の各号により当該申請者に認定証を交付するとともに、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定台帳(第14号様式の2)に記載整理しなければならない。

(1) 法第26条の3第1項の認定者「標準負担額減額認定証」

(2) 法第27条の14の2第1項の認定者「限度額適用認定証」

(3) 法第27条の14の4第1項の認定者「限度額適用・標準負担額減額認定証」

3 町長は、第1項の申請が各号の規定による要件に該当しないと認めたときは、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(第14号様式の3)によりその旨を通知しなければならない。

(標準負担額差額支給申請等)

第21条の4 被保険者の属する世帯の世帯主が、法施行規則第26条の5第1項の規定により標準負担額減額に係る差額の支給を受けようとするときは、法施行規則第26条の5第2項の規定による国民健康保険標準負担額差額支給申請書(第14号様式の4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による標準負担額差額支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険標準負担額差額支給決定通知書(第14号様式の5)によりその旨を通知するとともに、国民健康保険標準負担額差額支給台帳(第14号様式の6)に記載整理しなればならない。

3 町長は、第1項の申請が標準負担額減額認定証の交付が受けられなかつた理由又は標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出できなかつた理由が妥当でないと認めたときは、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険標準負担額差額支給申請却下通知書(第14号様式の7)によりその旨を通知しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給)

第22条 被保険者の属する世帯主が、法第56条第2項の規定による一部負担金等の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の療養給付差額支給申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給)

第23条 被保険者の属する世帯主が、法第54条の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条第1項の規定による国民健康保険療養費支給申請書(第16号様式)次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関等の発行する領収書(第17号様式及び第18号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(第19号様式)

(3) 看護

 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(第20号様式)

 看護承認通知書

(4) 移送

 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書(第21号様式)

 移送承認通知書

(5) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(第22号様式)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書、ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りでない。

(6) あんま、はり、きゆう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見書及び輸血実施にかかる証明書

(8) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定をしたときは、町長は、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険療養費支給額(不支給)決定通知書(第23号様式)によりその旨を通知するとともに、国民健康保険療養費支給額整理簿(第24号様式)に記載整理しなければならない。

(高額療養費の支給)

第24条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条の17の規定による国民健康保険高額療養費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による高額療養費支給申請書を受理したときは、審査決定し、すみやかに当該申請者に対し国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書によりその旨を通知するとともに、国民健康保険高額療養費支給処理簿に記載整理するものとする。

(高額介護合算療養費の支給)

第25条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条の26の規定による高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前条の規定による高額介護合算療養費支給申請書を受理したときは、審査決定し、すみやかに当該申請者に対し高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書によりその旨を通知するとともに、国民健康保険高額介護合算療養費支給処理簿に記載整理するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第26条 被保険者の属する世帯の世帯主が、条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第28号様式)を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は妊娠4ケ月以上の場合(死産を含む)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双生児の出産に対しては1児排出を1産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

(出産育児一時金の加算)

第26条の2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、当該出産育児一時金の支給に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費の支給)

第27条 被保険者の死亡に関し、条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第29号様式)に戸籍係主務者の認印を得て町長に提出しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは、死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

(申請期日及び添付書類の省略)

第28条 前2条の申請は、その事実の生じた日以後すみやかにしなければならない。

2 前2条に規定する支給申請書に添付する証拠書類のうち町長がその添付する必要がないと認めたものは前2条の規定にかかわらずこれを省略することができる。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定)

第29条 町長は、第26条第1項の出産育児一時金支給申請書又は第27条の葬祭費支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、すみやかに国民健康保険出産育児一時金葬祭費支給額決定通知書(第30号様式)を当該申請者に交付するとともに、必要事項を出産育児一時金支給台帳(第31号様式)又は葬祭費支給台帳(第32号様式)に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第30条 被保険者の属する世帯の世帯主は、給付の事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、法施行規則第32条の4の規定による第三者の行為による傷病届(第33号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項(損害賠償請求権の取得)に該当するときは、すみやかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第34号様式)を行わなければならない。療養の給付途中において前項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償額が決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定による求償を行つた後において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主、その他関係者に対し、事故発生の原因過失の程度、示談の状況および療養に関する医師の意見等につき事故発生等の状況調書(第35号様式)及び第三者(加害)に関する調書(第36号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償が決定し、又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し、損害賠償請求権の代理取得及び第三者行為傷病に係る返還金の処理伺(第37号様式)をもつて損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納入通知書をもつて関係者に請求又は返還させなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を、当該保険医療機関等に対して、国民健康保険診療報酬額通知書(第38号様式)によりその旨を通知するものとする。

(一部負担の減免及び徴収猶予)

第31条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難になつた場合において、必要と認めるときは、世帯主の申請により6ケ月以内の期間に限つて、その一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関等に対する支払に代えて、当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、不具者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となつた場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前2項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予減額免除申請書(第39号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の一部負担金徴収猶予減額免除申請書を受け、審査決定した場合は、すみやかに国民健康保険一部負担金徴収猶予減額免除証明書(第40号様式)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、その猶予、減免を行つた一部負担金の全額又は一部について、取消若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、すみやかに当該世帯主に対し国民健康保険一部負担金徴収猶予減額免除取消通知書(第41号様式)によりその旨を通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けたものが資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認めたとき。

(2) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。

(3) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関等からの療養の給付を受けたものであるときは、すみやかに当該保険医療機関等に対し国民健康保険一部負担金徴収猶予減額免除取消通知書(第41号様式)によりその旨を通知するとともに、世帯主がその取消の日の前日までに減額又は免除により、その支払を免がれた額を世帯主から徴収するものとする。

(継続療養給付)

第32条 法第55条第1項の規定による継続療養の給付を受けようとする者は、法施行規則第28条第1項の規定により、国民健康保険継続療養給付申請書(第42号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の継続療養給付申請書の提出を受け、法施行規則第28条第2項の規定に基づき国民健康保険継続療養証明書(法施行規則様式第二)を当該申請者に交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(第43号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合も同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第33条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から国民健康保険療養給付台帳(第44号様式)に所要事項を転記しなければならない。ただし、前記診療報酬請求明書を、被保険者の属する世帯別被保険者別にホルダーに格納することによつてこれに代えることができる。

(療養諸費及び高額療養費の支出決議書様式)

第34条 療養諸費及び高額療養費の支出決議書様式は、次によるものとする。

(1) 法第45条の規定による療養給付費(第45号様式から第45号様式の5まで)

(2) 法第54条及び法施行規則第27条第1項の規定による療養費(第45号様式から第45号様式の5まで)

(3) 法第57条の2及び法施行規則第27条の17の規定による高額療養費(第45号様式から第45号様式の5まで)

第5章 雑則

(過料)

第35条 条例第14条から第16条までの規定により過料を科する場合においては、国民健康保険過料処分通知書(第46号様式)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 世帯主は、条例附則第2項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、傷病手当金支給申請書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、速やかにその内容を精査し、支給することと決定したときは傷病手当金を支給し、支給しないことと決定したときは傷病手当金支給申請却下通知書(様式第48号)により当該世帯主に通知するものとする。

4 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 置戸町国民健康保険給付規則

(2) 置戸町国民健康保険運営協議会規則

5 この規則施行前に旧規則に基づいてなされた行為は、本規則の規定による行為とみなす。

(平成6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(付添看護に係る経過措置)

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項及び第17条に規定する付添看護を受けたときは、平成8年3月31日(附則第4条第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を法第54条第1項又は法第54条の3第3項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。この場合における当該付添看護に係る保険給付等については、なお従前の例による。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則26条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の置戸町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第19号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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置戸町国民健康保険条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第4号
平成6年9月26日 規則第19号
平成16年7月1日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年1月1日 規則第3号
平成21年10月1日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第7号
平成26年12月24日 規則第8号
平成27年12月18日 規則第21号
平成28年3月14日 規則第3号
平成30年3月16日 規則第1号
令和2年6月17日 規則第16号
令和3年12月16日 規則第22号