○置戸町国民健康保険条例
昭和34年3月23日
条例第3号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 置戸町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 削除(第13条)
第8章 罰則(第14条―第17条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
第2章 置戸町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(置戸町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員定数)
第2条 置戸町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第13条 削除
第8章 罰則
第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(令6条例20・一部改正)
第15条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保健税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項の規定により支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(国民健康保険条例の廃止)
8 次に掲げる条例は廃止する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第39号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。但し、第6条の2、第6条の3については、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の置戸町国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後に出産したものに適用する。
附則(昭和58年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の置戸町国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以後に出産したものに適用する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条、第10条及び第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。
附則(平成12年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る置戸町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。