○置戸町介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成12年4月1日

要綱第1号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が介護が必要な状態に陥りさらに状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うため、介護予防・地域支え合い事業を実施し、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(令6要綱21・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、本町に住所を有し、現に居住する者で65歳以上の者又は65歳未満の者であって特に必要があると認められる者をいう。ただし、介護保険でサービスの適用を受けることができるものを除く。

2 この要綱において「障がい者」とは、本町に住所を有し、現に居住する者で障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条により規定するものをいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)でサービスの適用を受けることができるものを除く。

(令6要綱21・追加)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、置戸町とする。

(令6要綱21・旧第2条繰下)

(事業の種類及び対象者)

第4条 この要綱において町が行う介護予防・地域支え合い事業(以下「支え合い事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 軽度生活援助事業

 事業の内容

在宅で自立した生活を送るために、その者の居宅に必要な人材を派遣し軽易な日常生活上の援助サービスを行う事業

 事業の対象者

在宅のひとり暮らしの高齢者等

(2) 生きがい対応型デイサービス事業

 事業の内容

要支援・要介護状態(以下「要介護状態」という。)への進行を予防するため、指定通所介護事業所において、日常動作訓練、趣味活動(生きがい活動)等の各種サービスを提供する事業

 事業の対象者

在宅の高齢者等

(3) ホームヘルパー派遣事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、居宅にホームヘルパーを派遣し、日常生活に対する必要な支援・指導を行う事業

 事業の対象者

在宅の高齢者等

(4) ショートステイ事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するとともに、各種事情により在宅生活が困難になつた場合に、一時的に老人ホーム等において必要な支援を行うことにより家族の社会参加や介護負担の軽減、利用者の自立した生活の確保を図る事業

 事業の対象者

要介護認定を受けた者で短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者、その他の高齢者等

(5) 介護移送サービス事業

 事業の内容

通院、リハビリ等の移動困難者(寝たきり及び虚弱な在宅の高齢者等をいう。)に対し、移送及び外出援助を行う事業

 事業の対象者

在宅の高齢者等

(6) 寝具乾燥消毒サービス事業

 事業の内容

老衰、心身の障害、傷病等の理由により寝具の衛生管理等が困難な者に対し、寝具の乾燥消毒サービスを実施する事業

 事業の対象者

ひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯及び障がい者

(7) 訪問等理美容サービス事業

 事業の内容

老衰、心身の障害、傷病等の理由により理美容院に出向くことが困難な者に対し、訪問理美容サービスに係る交通費を助成する事業

 事業の対象者

在宅の高齢者等

(令6要綱21・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の申請)

第5条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、置戸町介護予防・地域支え合い事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(令6要綱21・旧第4条繰下)

(利用の決定等)

第6条 町長は、利用申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、置戸町介護予防・地域支え合い事業利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(令6要綱21・旧第5条繰下)

(利用変更等の申出)

第7条 申請者は、この支え合い事業の利用内容等の変更を必要とする場合又は支え合い事業を必要としなくなつた場合は、速やかに利用変更等届出書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令6要綱21・旧第6条繰下・一部改正)

(利用の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービス利用の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の届出があったとき。

(令6要綱21・追加)

(費用の負担)

第9条 申請者は、この支え合い事業に要する費用を別表に定める基準により負担するものとする。

2 第3条第2号に定める支え合い事業については、必要に応じ前項に規定する負担額のほかに、置戸町介護サービス事業条例(平成12年条例第7号)第6条第2項の規定に定める実費相当額を負担するものとする。

3 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、これを減免することができる。

(令6要綱21・旧第7条繰下)

(事業の委託)

第10条 町長は、第3条に規定する事業の全部又は一部を、適当と認める者に委託及び再委託することができる。

(令6要綱21・旧第8条繰下)

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令6要綱21・旧第9条繰下)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第2号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第9号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第6号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第18号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年要綱第23号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

介護予防・地域支え合い事業費用負担基準

第3条第1項に定める者

費用負担区分

利用者負担額

軽度生活支援事業利用料

無料

生きがい対応型デイサービス事業利用料

800円

ホームヘルパー派遣事業利用料

30分以上1時間以内 176円

ショートステイ事業利用料

別に定める額

介護移送サービス事業利用料

無料

寝具乾燥消毒サービス事業利用料

無料

訪問等理美容サービス事業利用料

無料

上表にかかわらず、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)の生きがい対応型デイサービス事業利用者は400円、ショートステイ事業利用料は別に定める額とする。

様式 略

置戸町介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成12年4月1日 要綱第1号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第1号
平成13年4月9日 要綱第2号
平成17年3月23日 要綱第3号
平成17年9月12日 要綱第9号
平成18年4月1日 要綱第2号
平成18年9月20日 要綱第6号
平成19年3月30日 要綱第5号
平成21年3月31日 要綱第6号
平成22年4月1日 要綱第1号
平成24年3月23日 要綱第3号
平成26年3月20日 要綱第3号
平成27年3月30日 要綱第6号
平成27年8月1日 要綱第18号
平成29年3月27日 要綱第13号
平成30年3月28日 要綱第13号
平成30年8月20日 要綱第16号
令和元年9月24日 要綱第23号
令和6年8月1日 要綱第21号