○置戸町介護サービス事業条例

平成12年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 置戸町が設置する置戸町特別養護老人ホーム、置戸町養護老人ホーム及び置戸町地域福祉センターにおいて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人居宅生活支援事業、介護支援相談の事業及び特別養護老人ホームの運営を行うほか、高齢者の介護予防や自立した生活の支援のために必要な事業を実施し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(置戸町が行う介護サービス事業)

第2条 この条例において、置戸町が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護の事業及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護の事業、法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業及び老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業、法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業及び老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業

(4) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業及び法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業

(5) 法第8条第21項に規定する居宅介護支援の事業

(6) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援の事業

(7) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの運営

(8) 置戸町介護予防・地域支え合い事業のうち生きがい対応型デイサービス事業及びショートステイ事業

(9) 置戸町地域支援事業のうち通所型介護予防事業

(事業所の名称等)

第3条 前条第1項第1号から第6号までの事業を行う事業所の名称及び所在地並びに前条第1項第7号の運営を行う施設の名称及び開設の場所は、次のとおりとする。

(1) 事業所及び施設の名称

 前条第1項第1号の事業を行う事業所の名称 置戸町常楽園訪問介護事業所

 前条第1項第2号の事業を行う事業所の名称 置戸町通所介護事業所

 前条第1項第3号の事業を行う事業所の名称 置戸町特別養護老人ホーム

 前条第1項第4号の事業を行う事業所の名称 置戸町特定施設入居者生活介護事業所

 前条第1項第5号の事業を行う事業所の名称 置戸町居宅介護支援事業所

 前条第1項第6号の事業を行う事業所 置戸町介護予防支援事業所

 前条第1項第7号の事業を行う事業所の名称 置戸町特別養護老人ホーム

(2) 事業所の所在地及び施設の開設の場所

 前条第1項第1号及び第4号の事業を行う事業所の所在地 置戸町字拓殖51番地の5(置戸町養護老人ホーム内)

 前条第1項第2号第5号及び第6号の事業を行う事業所の所在地 置戸町字置戸246番地の3(置戸町地域福祉センター内)

 前条第1項第3号の事業を行う事業所の所在地並びに前条第1項第7号の運営を行う施設の開設の場所 置戸町字拓殖51番地の13

(事業の対象者)

第4条 第2条第1項各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、老人福祉法第10条の4第1項第1号の措置に係る者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項の介護扶助に係る者(以下「介護扶助者」という。)

(2) 第2条第1項第2号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者、老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者及び介護扶助者

(3) 第2条第1項第3号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者、老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者及び介護扶助者

(4) 第2条第1項第4号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者、及び介護扶助者

(5) 第2条第1項第5号に規定する事業 居宅要介護被保険者及び介護扶助者

(6) 第2条第1項第6号に規定する事業 居宅要支援被保険者及び介護扶助者

(7) 第2条第1項第7号に規定する事業 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(この号においては、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされる旧措置入所者を含む。)、老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者及び介護扶助者

(8) 第2条第1項第10号に規定する事業 法第19条の規定に基づく要介護認定及び要支援認定を受けた者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定に基づく身体障害者

(9) 第2条第1項第13号に規定する事業 法第115条の38で実施する事業対象者

(サービスの利用)

第5条 前条第1項第1号から第7号までの事業の対象者(老人福祉法第10条の4第1項第1号、第2号及び第3号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)は、第2条第1項第1号から第4号までに規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所又は施設に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

(利用者負担及び実費に相当する費用)

第6条 第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者(老人福祉法第10条の4第1項第1号、第2号及び第3号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が介護扶助者であるときは、利用者負担の額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第4条第1項第1号から第4号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第7項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額とする。

(2) 第4条第1項第5号及び第6号に規定する者

 法第46条第4項及び法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援又は介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

 法第46条第4項及び法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援又は介護予防支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅介護サービス計画費又は介護予防サービス計画費の額とする。

(3) 第4条第1項第7号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。

2 前項の利用者負担のほか、第2条に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の費用に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ、第2条第1項第1号から第7号までに規定する事業を行う当該事業所又は施設において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(会計の区分)

第7条 第2条に規定する事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。

(管理の委託)

第8条 町長は、第2条の事業を行う事業所及び施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、当該事業所及び施設に係る管理業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(特別養護老人ホーム旧措置入所者の利用者負担)

2 平成22年3月31日までの間は、第6条第1項第3号ア本文中「合計額」とあるのは、「合計額(施行法第13条第3項の規定により要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額)」とする。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

置戸町介護サービス事業条例

平成12年3月16日 条例第7号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月16日 条例第7号
平成12年12月18日 条例第34号
平成15年3月18日 条例第8号
平成17年3月16日 条例第2号
平成17年4月21日 条例第13号
平成18年3月16日 条例第13号
平成18年9月19日 条例第33号