○置戸町介護サービス事業条例施行規則

平成12年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町介護サービス事業条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの利用契約)

第2条 条例第5条に定める契約書等は、町長が別に定める。

(利用者負担等の調定)

第3条 町長は、条例第2条第1号から第3号に規定する事業のサービス(老人福祉法第10条の4第1項第2号及び第3号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る利用者負担及び実費に相当する費用を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所、利用者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。

2 町長は、条例第2条第4号から第7号に規定する事業のサービス(老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る利用者負担及び実費に相当する費用を徴収しようとするときは、毎月末日までの分を調定しなければならない。

(利用者負担等の納入の通知)

第4条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る利用者負担及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の10日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。

(実費に相当する費用の額)

第5条 条例第6条第2項の規定により定める費用の額は、別表のとおりとする。

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

別表

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

条例第2条第1項第2号に規定する通所介護

食費

1回当たり 400円

条例第2条第1項第3号に規定する短期入所生活介護及び同条同項第7号に規定する介護予防短期入所生活介護

食費

1日当たり 1,445円

滞在費

1日当たり 855円

条例第2条第1項第9号に規定する介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス

預り金品管理料

1月当たり 1,000円

食費

1日当たり 1,445円

居住費

1日当たり 855円

置戸町介護サービス事業条例施行規則

平成12年4月1日 規則第19号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第19号
平成13年1月1日 規則第1号
平成17年9月12日 規則第20号
平成18年4月1日 規則第22号
平成18年9月30日 規則第31号
平成27年3月30日 規則第10号
平成27年7月27日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第21号
令和元年9月16日 規則第6号
令和3年7月26日 規則第17号