○置戸町介護サービス事業条例施行規則
平成12年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町介護サービス事業条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの利用契約)
第2条 条例第5条に定める契約書等は、町長が別に定める。
(利用者負担等の納入の通知)
第4条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る利用者負担及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の10日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表
サービスの種類 | 実費に相当する費用の種類 | 費用の額 |
条例第2条第1項第2号に規定する通所介護 | 食費 | 1回当たり 400円 |
条例第2条第1項第3号に規定する短期入所生活介護及び同条同項第7号に規定する介護予防短期入所生活介護 | 食費 | 1日当たり 1,445円 |
滞在費 | 1日当たり 855円 | |
条例第2条第1項第9号に規定する介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス | 預り金品管理料 | 1月当たり 1,000円 |
食費 | 1日当たり 1,445円 | |
居住費 | 1日当たり 855円 |