○置戸町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(処理場の休日及び搬入時間)

第2条 置戸町廃棄物処理場(以下「処理場」という。)の休日及び搬入時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた時は、変更することができる。

(1) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。そのほか町長が休日と認めた日

(2) 搬入時間 午前9時から午後5時

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

置戸町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年2月1日 規則第3号

(平成8年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年2月1日 規則第3号