○置戸町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年2月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(処理場の休日及び搬入時間)
第2条 置戸町廃棄物処理場(以下「処理場」という。)の休日及び搬入時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた時は、変更することができる。
(1) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。そのほか町長が休日と認めた日
(2) 搬入時間 午前9時から午後5時
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年2月1日から施行する。