○置戸町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年12月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町内において排出される廃棄物を適正に処理するための置戸町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 置戸町廃棄物処理場

位置 置戸町字勝山393番地の1

(処理施設の管理)

第3条 町長は、処理施設を安全かつ衛生的に管理しなければならない。

(使用の制限等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、処理施設の使用を制限又は停止することができる。

(1) 処理施設内において、町長の指示に従わないとき。

(2) 町長が、処理施設の維持管理上必要があると認めたとき。

(賠償)

第5条 処理施設の利用者が処理施設の建物、設備及びその他の物件を破損もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年12月18日 条例第15号

(平成7年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年12月18日 条例第15号