○置戸町予防接種健康被害調査委員会要綱
昭和50年10月17日
(設置)
第1条 置戸町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、置戸町附属機関設置条例(令和元年条例第24号)第1条に基づき、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき置戸町が実施した予防接種に関連して、健康被害が発生したとき、置戸町長と予防接種実施機関との間に締結された「予防接種に関する協定書」の定めにより、適正な措置を図ることを目的とする。
(調査)
第3条 町長は、健康被害について医学的な見地等から、必要があると認めるときは、委員会に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検について助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第4条 委員会の委員は、町長が委嘱又は任命する次の者とする。
(1) 北見医師会長
(2) 北見医師会地域社会活動部会長
(3) 専門医師(小児科)
(4) 北見保健所長
(5) 置戸町地域福祉センター所長
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、健康被害が発生し、第3条の調査の必要があると認めたときに町長が招集する。
(事務局)
第6条 この委員会の事務局は、置戸町地域福祉センター内に置く。
附則
この要綱は、昭和50年10月17日から施行する。
附則(平成元年要綱第2号)
この要綱は、平成元年10月17日から施行する。
附則(平成27年要綱第20号)
この要綱は、平成27年9月15日から施行する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。