○置戸町歯科診療所設置条例施行規則
昭和53年9月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町歯科診療所設置条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料及び手数料)
第2条 置戸町歯科診療所(以下「診療所」という。)において、歯科診療及び健康診断書等の交付を受けたものから使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料の徴収は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 診療報酬及び保険診療報酬の徴収については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)の別表第2歯科診療報酬点数表による。
(2) 労働災害保険診療及び自動車損害賠償責任保険診療等については、それぞれ定められた1点当り単価によつて算定した額によるものとする。
(3) 使用薬剤及び使用歯科材料については、使用薬剤の購入価格(薬価基準)(昭和52年厚生省告示第263号)及び保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)(昭和53年厚生省告示第26号)によるものとする。
3 手数料の徴収については、北見歯科医師会北見歯科医師団の定める額によるものとする。
4 歯科診療業務(以下「診療業務」という。)を他の医療機関若しくは歯科医師に委託して行なう場合の使用料及び手数料の額は、前各項に定めるところによる。
(帳簿、書類の備え付けと管理)
第3条 町長は、診療業務を適正かつ円滑に行なうため、法令の規定及び業務上必要とする帳簿書類を備え付け、適正な記録管理と会計処理を行なうものとする。
(業務委託)
第4条 町長は、診療業務及び診療所の管理を他の医療機関若しくは歯科医師に委託することができる。
(町長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、診療業務及び診療所の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、診療所開設の日から適用する。