○置戸町歯科診療所設置条例
昭和53年5月22日
条例第13号
(設置)
第1条 町民の歯科医療の充実と健康の増進に寄与するため、置戸町歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 置戸町歯科診療所
位置 置戸町字置戸456番地の1
(運営)
第3条 診療所の管理運営について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。