○置戸町歯科診療所設置条例

昭和53年5月22日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の歯科医療の充実と健康の増進に寄与するため、置戸町歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 置戸町歯科診療所

位置 置戸町字置戸456番地の1

(運営)

第3条 診療所の管理運営について、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

置戸町歯科診療所設置条例

昭和53年5月22日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年5月22日 条例第13号
平成19年3月12日 条例第10号