○置戸町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則
平成5年11月25日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町特定優良賃貸住宅管理条例(平成5年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居許可書)
第3条 町長は、入居を許可した者に対して、第2号様式の許可書を交付するものとする。
(連帯保証人)
第5条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、未成年者、禁治産者、準禁治産者及び破産者を立てることができない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営みかつ入居者と同程度以上の収入を有する者とする。
3 連帯保証人が死亡その他の理由により、連帯保証人を変更しようとするときは、速やかにこれに代わる連帯保証人を立て、連帯保証人変更届書(第3号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。
4 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時家賃の12ヶ月分を限度とする。
(家賃)
第6条 条例第10条に規定する家賃は、次のとおりとする。
建設年度 | 名称 | 構造 | 戸数 | 1戸当り面積 | 家賃月額 |
平成5年度 | 若木シングルピア‘93 | 木造防火サイディング張平屋建 | 8戸 | 専用面積 41.22m2 | 25,000 |
平成8年度 | 川向団地 | 木造防火サイディング張平屋建 | 8戸 | 専用面積 41.22m2 | 26,000 |
平成12年度 | 若松団地 | 木造防火サイディング張平屋建 | 8戸 | 専用面積 41.22m2 | 27,000 |
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、理由があると認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
3 前項の規定による家賃の徴収猶予の期間は、6月をこえることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。






