○置戸町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成5年11月25日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町特定優良賃貸住宅管理条例(平成5年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条に規定する入居申込書は、第1号様式とする。

(入居許可書)

第3条 町長は、入居を許可した者に対して、第2号様式の許可書を交付するものとする。

(入居請書)

第4条 条例第9条第1項に規定する請書は、第3号様式とする。

(連帯保証人)

第5条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、未成年者、禁治産者、準禁治産者及び破産者を立てることができない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営みかつ入居者と同程度以上の収入を有する者とする。

3 連帯保証人が死亡その他の理由により、連帯保証人を変更しようとするときは、速やかにこれに代わる連帯保証人を立て、連帯保証人変更届書(第3号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

4 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時家賃の12ヶ月分を限度とする。

(家賃)

第6条 条例第10条に規定する家賃は、次のとおりとする。

建設年度

名称

構造

戸数

1戸当り面積

家賃月額

平成5年度

若木シングルピア‘93

木造防火サイディング張平屋建

8戸

専用面積 41.22m2

25,000

平成8年度

川向団地

木造防火サイディング張平屋建

8戸

専用面積 41.22m2

26,000

平成12年度

若松団地

木造防火サイディング張平屋建

8戸

専用面積 41.22m2

27,000

(家賃の減免又は徴収猶予の申請及び承認)

第7条 条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(第4号様式)又は家賃徴収猶予申請書(第5号様式)に当該事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、理由があると認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

3 前項の規定による家賃の徴収猶予の期間は、6月をこえることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。

(退居届書)

第8条 条例第19条の規定による届出は、第6号様式によるものとする。

(住宅監理員の証票)

第9条 条例第21条第1項に規定する身分を示す証票は、第7号様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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置戸町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成5年11月25日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)