○置戸町特定優良賃貸住宅管理条例

平成5年11月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、置戸町特定優良賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の適正な管理を行うため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、独身勤労者の定着化と生活の向上に寄与するため、賃貸住宅を設置する。

(入居者の募集)

第3条 町長は、次条に規定する場合を除き、入居者を公募しなければならない。

2 前項の規定による入居者の公募は、町広報紙、町役場の掲示場における掲示等の方法により行うものとする。

3 第1項の規定による公募にあたつては、町長は当該賃貸住宅の位置、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、入居の申込方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係るものを前条第1項の規定による公募を行わないで、賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除却

(3) 賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。

(入居者の資格)

第5条 賃貸住宅に入居しようとする者は、少なくとも次の各号の要件を満たすものでなければならない。

(1) 置戸町に住所を有する者または有することとなる者であること。

(2) おおむね40歳までの独身勤労者であること。

(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第26条に規定する収入基準であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、賃貸住宅の供給の目的に応じ必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居の申込み及び許可)

第6条 賃貸住宅に入居を希望する者は、賃貸住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の選考)

第7条 町長は入居の申込みをした者の数が、入居させるべき賃貸住宅の戸数をこえる場合においては、置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号)第9条及び第9条の2の規定を準用して入居者を決定する。

(入居補欠者)

第8条 町長は前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が賃貸住宅に入居しないとき、またはあき住宅が生じた場合は、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 賃貸住宅の入居を許可された者は、許可のあつた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条に規定する敷金を納付すること。

2 賃貸住宅の入居を許可された者が止むを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期日までにこれを行わなければならない。

3 前各項の規定により手続きを終つた者は、町長の指定する期間内に賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特別の事由により指定期間内に入居できない者は、その旨を申し出て町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、賃貸住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項に規定する期日までに第1項各号の手続きをしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、賃貸住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第10条 家賃は月額とし、法第13条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が別に定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、家賃の減免又は徴収を猶予する必要がある者に対して、当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第12条 家賃は賃貸住宅に入居した日から賃貸住宅を明け渡した日(第20条の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの期間として指定した日又は請求に基づき明け渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合には、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第19条の規定による手続きを経ないで賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第13条 町長は、賃貸住宅の入居者から3月分の家賃(第10条第2項の規定により家賃変更を行つた場合には、変更後の家賃)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が賃貸住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に関する費用

(3) その他前各号に準ずると町長が認めたものの費用

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、当該賃貸住宅について必要な注意をはらい、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、当該賃貸住宅の用途を変更してはならない。

4 入居者は、当該賃貸住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

(修繕の義務)

第16条 入居者は、賃貸住宅の破損、ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓湯沸器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき事由によつて必要となつた修繕については遅滞なくこれを行うものとする。

(収入に関する決定)

第17条 入居者は、町長の定めるところにより毎年3月末日までに収入に関する申告を行わなければならない。

2 町長は、前項の申告に基づき各入居者の収入について毎年5月末日までにその額及び収入基準超過の有無を決定し入居者に通知する。但し、この期日において特定優良賃貸住宅に入居している期間が引続き3年に満たない入居者についてはこの限りでない。

3 前項の収入基準は施行規則第26条に規定する額とする。

4 入居者は第2項の決定に対し町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては町長は意見の内容を審査し必要があれば同項の決定を更正する。

(収入超過に対する明渡義務)

第18条 施行規則第26条に規定する収入基準に該当しなくなつた入居者は、当該賃貸住宅の明け渡しをしなければならない。

(住宅の退居)

第19条 入居者は、当該賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第20条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 賃貸住宅の環境を乱し、他の入居者に著しく迷惑をかけ、町長の再三の制止その他の措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(5) 第15条の規定に違反したとき。

(6) 施行規則第26条に該当しなくなつたとき。

(7) 入居者が第25条の規定による勧告に従わなかつたとき。

2 前項の規定により賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、すみやかに当該賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日から明渡日までの家賃相当額の2倍に相当する額を支払わなければならない。

(住宅監理員)

第21条 町長は、町職員のうちから住宅監理員を任命する。

2 住宅監理員は、賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

(立入検査)

第22条 町長は、賃貸住宅の管理上必要と認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該賃貸住宅の入居者へ通知しなければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第23条 町長は、第7条の規定により賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合、当該入居申込者が暴力団員であるかどうかについて、北見警察署長の意見を聴くことができる。

2 町長は、賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、賃貸住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、北見警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第24条 北見警察署長は、賃貸住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対してその旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第25条 町長は、第23条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して賃貸住宅の明け渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第26条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の置戸町特定優良賃貸住宅管理条例第7条の規定による決定に対する処分については、なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町特定優良賃貸住宅管理条例

平成5年11月25日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年11月25日 条例第23号
平成12年3月16日 条例第11号
平成19年3月12日 条例第4号
平成21年3月11日 条例第11号
平成21年6月17日 条例第22号
令和元年12月17日 条例第29号
令和2年3月12日 条例第10号