○置戸町障害者居室整備資金貸付条例施行規則

昭和54年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町障害者居室整備資金貸付条例(昭和54年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申し込み)

第2条 条例第7条の規定による資金の貸付の申し込みは、障害者居室整備資金貸付申込書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅整備計画書(第2号様式)

(2) 障害者居室の増築または改築の工事に関する費用の見積書

(貸付金の決定通知)

第3条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付金を決定したときは、障害者居室整備資金貸付決定通知書(第3号様式)により、貸付をしないと決定したときは、障害者居室整備資金貸付不決定通知書(第4号様式)により申込人に通知する。

(着手届等)

第4条 条例第10条の規定による工事着手届は、障害者居室整備工事着手届(第5号様式)により、同条第2項の規定による遅延届(第6号様式)によらなければならない。

(工事完了届)

第5条 借受人は、障害者居室の増築または改築の工事が完了したときは、すみやかに障害者居室整備工事完了届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第6条 町長は、工事完了の届出を受けその事実を確認したときは、貸付金を交付するものとする。

(借用証書等の提出)

第7条 借受人は、貸付金の交付を受けるときは、障害者居室整備資金借用証書(第8号様式)に、本人および保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(償還の猶予申出)

第8条 条例第13条の規定による貸付金の償還の猶予をうけようとするときは、障害者居室整備資金償還猶予申出書(第9号様式)に、償還の猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(保証人の変更)

第9条 借受人(条例第15条第2項の規定による届出者を含む。)は、保証人を変更しようとするときは、すみやかに障害者居室整備資金保証人変更申出書(第10号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 借受人が死亡したときは、その相続人または同居人は、すみやかに障害者居室整備資金借受人死亡届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付金償還台帳)

第10条 町長は、資金の貸付償還の状況を明らかにするため、障害者居室整備資金貸付償還台帳(第12号様式)を備付けなければならない。

(貸付金の償還納入通知)

第11条 貸付金の償還納入通知は、置戸町財務規則(昭和53年9月1日規則第13号)第31条第1項の規定に準じて行なわなければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町障害者居室整備資金貸付条例施行規則

昭和54年3月27日 規則第5号

(昭和54年3月27日施行)