○置戸町障害者居室整備資金貸付条例
昭和54年3月17日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、障害者または障害者と同居する世帯に対し、障害者の専用居室を増築し、または改築するために必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「障害者」とは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1、2級の者
(2) 療育手帳の総合判定Aに該当する知的障害者
(3) その他前各号に準ずる重度の障害者であつて町長が特に認めた者
2 この条例において、「障害者居室」とは、障害者のための部屋をいう。
(1) 町内に引き続き1年以上住所を有すること。
(2) 貸付金を償還する見込があること。
(3) 町税等を完納している者
(貸付金の限度額)
第4条 資金の貸付限度額は、200万円以内とする。
(据置期間等)
第5条 貸付金の据置期間は、貸付の日の属する月の翌月から起算して1年とし、償還期限は、据置期間経過後9年以内とする。
2 貸付金の償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
(貸付金の利率)
第6条 貸付金の利率は、無利子とする。
(貸付の申込)
第7条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、別に定めるところにより、町長に貸付申込書を提出しなければならない。
(保証人)
第8条 申込人は、町内に住所を有する保証人2人を付さなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付の決定等)
第9条 町長は、第7条の規定による貸付申込書の提出があつたときは、その内容を審査し、貸付の可否および貸付額を決定し、その旨を申込人に通知しなければならない。
(整備工事の着手等)
第10条 前条の規定による貸付の決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定の日から2ケ月以内に障害者居室の増築または改築の工事に着手し、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 借受人は、前項に定める期間内に障害者居室の増築または改築の工事に着手することができない理由が発生したときは、すみやかに工事着手遅延届を町長に提出しなければならない。
(貸付決定の取り消し)
第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付の決定を取り消すことができる。
(1) いつわり、その他不正の手段により貸付の決定を受けたとき。
(2) 障害者居室の増築または改築の工事を完成させる見込がないとき。
(一時償還)
第12条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前に当該借受人に対し、貸付金の全部または一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) いつわり、その他不正の手段により貸付金の貸付を受けたとき。
(3) 貸付金の償還を故意に怠つたとき。
(償還の猶予)
第13条 町長は、借受人が災害、盗難、疾病、その他やむを得ない事由により、貸付金の償還期日に貸付金を償還することが困難になつたと認められるときは、借受人に対し、償還期日後1年以内に限り、その償還期日に償還すべき貸付金の償還を猶予することができる。
(違約金)
第14条 町長は、借受人が償還期日までに償還をせず、または第12条の規定による償還の請求を受けた金額を償還しなかつたときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、違約金の徴収を減免することができる。
(届出事項)
第15条 借受人または保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人または同居人は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。