○置戸町デイサービス事業運営要綱

平成10年10月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、置戸町地域福祉センター設置条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)と、置戸町地域福祉センター設置条例施行規則(平成10年規則第11号。以下「規則」という。)に基づき、デイサービス事業の具体的事項を定め、その円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 デイサービス事業は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導

集団生活を通じて老人の生活指導、健康及び生活相談並びに老人が趣味を通じ生きがいを持つような各種サークルの開設を行う。

(2) 日常動作訓練

日常生活上の機能の維持及び低下を予防するための各種訓練を行う。

(3) 養護

デイサービス利用者を日中、施設内において保護する。

(4) 家族介護者教室

デイサービス利用者及び介護者、在宅の虚弱老人、寝たきり老人等、要介護老人の家族等に対する研修を行う。

(5) 健康チェック

身体の健康を維持するために必要な体操及び健康チェックを行う。

(6) 送迎

デイサービス利用者の送迎を行う。

(7) 入浴

家庭において入浴することが困難な虚弱老人等に対する介護入浴を行う。

(8) 給食

デイサービス利用者(本人)に対して食事を提供する。

(利用の申請)

第3条 デイサービスを利用しようとする者は、置戸町デイサービス利用申込書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 利用者診断書(第2号様式)

(2) 利用誓約書(第3号様式)

(利用の決定等)

第4条 町長は、利用申込書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、置戸町デイサービス利用承認書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、利用の可否及び利用日数については、身体状況、家庭生活、家族の状況等を勘案し決定するものとする。

2 町長は、前項の通知をしたときは、条例第9条の規定により業務を委託したものに対し、置戸町デイサービス利用通知書(第5号様式)により通知するものとする。

3 町長は、利用承認の決定、取り消しの決定並びに変更の決定をした場合は、直ちに施設長に通知するものとする。

(変更通知)

第5条 町長は、利用承認の決定後施設の管理運営上変更する必要があると認められる場合には、利用承認変更通知書(第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用辞退等の届出)

第6条 利用の承認を受けた者が、病気その他の理由により利用を辞退するとき又は利用することができなくなつたときは、速やかに利用辞退等届出書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の変更)

第7条 施設長は、利用当日に利用者の健康状態を把握し、この利用が不適当と判断した場合には、利用日を変更するなどの必要な措置を講じることができる。

(緊急措置等)

第8条 施設長は、利用者に事故が生じ、又は生じるおそれのあるときは、医師の診断等を要請するなど緊急措置を講じることができる。

(実費負担)

第9条 利用者は、次の各号に定める費用を負担するものとする。

(1) 利用1回当たり500円とする。

(2) 行事に係る給食費は、実費相当額とする。

(3) 家族介護者教室等に伴う原材料費は、実費相当額とする。

(負担金の徴収)

第10条 前条による負担金は、町長が定める方法により納入しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定める外、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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置戸町デイサービス事業運営要綱

平成10年10月1日 要綱第2号

(平成17年9月7日施行)