○置戸町地域福祉センター設置条例施行規則
平成10年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町地域福祉センター設置条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 置戸町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)に、次の職員を置く。
所長
次長
係長
主任、主事又は主事補
保健師
栄養士
看護師
(開館時間及び休館日)
第3条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月4日まで
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(事業の内容)
第4条 福祉センターの事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) デイサービス事業
(ア) 生活指導
(イ) 日常動作訓練
(ウ) 養護
(エ) 家族介護者教室
(オ) 健康チェック
(カ) 送迎
(キ) 入浴
(ク) 給食
(2) 在宅介護支援事業
(ア) 在宅介護に関する総合的相談
(イ) 介護機器の展示、紹介、使用方法の相談及び助言
(ウ) 各種保健福祉サービスの適用についての調整
(エ) 要介護老人の実態把握、各種サービスの広報及び利用についての啓発
(3) 地域福祉推進事業
(ア) 各種福祉事務に関すること。
(イ) ボランティア活動の支援に関すること。
(ウ) 地域福祉団体活動に関すること。
(4) 地域保健推進事業
(ア) 保健指導に関すること。
(イ) 健康づくり指導に関すること。
(5) その他福祉センターの目的達成のため必要な事業
(1) おおむね65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者
(2) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者をいう。)
(利用定員)
第6条 第4条第1号のデイサービス事業の1日当たりの利用定員は、おおむね15人とする。
(費用負担)
第8条 条例第8条ただし書きによりデイサービス事業を利用する者は、次の各号に定める費用を負担するものとする。
(1) 給食サービスに要する材料費相当額
(2) 日常動作訓練、家族介護者教室等に係る材料費等相当額
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。

